解決済み
特定理由離職者に該当するかどうか、ご意見頂戴できますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【私の状況】 私は5年以上勤めた職場を退職し、単身赴任している夫の元に引っ越してきました。夫は、3年前に現在の地に転勤辞令が出、住んでおります。その際に会社から、この土地には最低3年と言われました。私たちはこの会社からの条件と、この地が震災後に放射線量が高かったこと、私が正社員で働いていたことから、別居生活を選択し、次の転勤先で同居することを決めました。 今年3年が経つ年でしたが、残念ながら辞令はありませんでした。夫は毎年ある上司との面談で私が住む土地に転勤希望と伝えてきましたし、上司からもそこに転勤になるよう配慮していると言われていたため、安心していただけにショックは大きいです。 ハローワークに上記退職理由を伝えたところ、「退職理由申立書」を提出するよう言われました。私はその書類に上記状況と、精神的に別居生活を続けることが耐えられなくなった、且つ体力的に私が夫のところに毎週末行くことが厳しくなった、経済的に交通費が負担、将来的に子供が欲しい、互いの両親を安心させたい、ことを記載しました。 受け取ったハローワークの担当者は、しきりに私が実家暮らしだったことを聞いてきました。私の両親は既に退職しているので、私は一人暮らし相応の生活費を家に入れてきました。また近くに住んでいる高齢の親戚もいたので、その親戚のサポートも積極的にするようにしていました。 このことは申立書にも記載しませんでしたし、担当者にも口頭で伝えておりません。 【質問】 「上司と相談して判断する」と担当者からは告げられたのですが、私は特定理由離職者に該当すると思われますか? 私が主張しているのは、「別居生活を続けることが困難となった」にチェックし、離職票を提出しています。 多くの方のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 長文失礼いたしました。
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ご質問文の内容からは、該当すると考えます。 特定理由離職者の要件の中の、「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」に該当するか否かというご質問であると考えます。ご質問者様は、「配偶者と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」ですから、該当すると考えます。 該当しない理由があるとすれば、「配偶者と3年間別居生活を続けることが出来たのだから、今回の離職理由は他にあるのではないか?」と判断されること位ですが、「退職理由申立書」を提出するよう言われて提出したのですから、離職理由は、配偶者と別居生活を続けることが困難となったことだと判断されると考えます。 ハローワークの担当者の質問が気になります。「離職して、扶養すべき親族と別居生活を始める者も該当するのか?自己都合転居ではないか?」という疑問が生じたのではないかと考えます。 ハローワークの担当者の質問に回答していないのであれば、無駄になっても、「私の両親は、扶養すべき親族ではありません。」と、主張しておくべきであると考えます。
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