解決済み
有給って辞める一ヶ月前に言わないともらえないんですか? 有給20日あります。(パートですから1日4000円稼ぎ8万程度ですが) 仕事で重いものをよくもつので腰を傷め休ませてもらいましたが、完治しませんでした。治らないので辞めたいです。 一度5日休んだ時は病院にいきましたので診断書だしたら有給つかえましたが、三日後にまた痛み出したので3日休んだら「あなた以外だれも有給使ってないから.そんな頻繁には使えない」と言われ普通に休み扱いになりました。シフトが11/15まででているのでそこまで働いたら有給分貰えるのか、仕事での怪我だしすぐ辞めても貰えるのか、普通どうでしょう? もし、辞めるなら有給は普通にもらえますよね?
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退職日以降はどのような理由でも有給消滅です。 有給は勤務日にとるものです。一ヶ月前に言わないとでなく、20日なら一ヶ月前に言わないと取るだけの勤務日数がありません。退職伝えて明日から有給消化に入りますはいくらなんても乱暴過ぎますから。 一ヶ月前出来れば二、三ヶ月前に有給消化して退職したいと伝え、何時が最終出勤日で退職日がいつになるかとか、最後にまとめてでよいのか分散してがよいのか会社に確認した方がいいです。 すぐにでも有給消化して辞めたいなら就業不能とか療養が必要という診断書出せば可能だと思います。 あと、有給は事前申請が原則ですから、休んだ後から申請した場合認められなくても違反ではありません。 事後や当日を認めるのは会社の好意と言うだけのことです。 前回は診断書があったので仕方がないなと、認められただけだと思います。 あなたばかり有給使えないと言う理由のは間違いですが、それで有給申請取り下げて休んだならあなたが納得して取り下げたとしかなりませんし、事後申請だと有給は事前申請が原則なので会社が認めないのは正当となります。
なるほど:1
11月15日までのシフトが出ているとの事ですから、そのシフトに記載してある労働日に有給休暇を使用する旨、事業者に対して事前に請求すれば使用できます。 事業者は、労働者からの有給休暇請求に対して、業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。有給休暇請求に際し、承認・承諾・理由は必要としない。この様に判例も出ています。 ですから、シフトに従い労働日に有給休暇を請求して、会社が取らせないとか、連続使用は認めないと言っても、会社に拒否権はありませんから、請求日に休めば良い事です。その休みを不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。 退職日を決めていないのであれば、残りの有給休暇日数と労働日の日数を考えて退職日を決めれば良いのではないかと思います。退職すれば当然の事ですが有給休暇は消滅します。 労基法39条の有給休暇は、会社が定めた休日以外に労働者が趣味・家族サービス・旅行・余暇など、何にでも使用出来る休日として定められました。その為、法律の要件を満たせば、正社員・パート・アルバイトに関係なく、全労働者に付与されます。
なるほど:2
辞めるなら有給普通に貰えるものじゃなくて、法律で使えるもの。 使いやすい、使いづらいは会社によりけり。会社が、拒否するなら引かず使うしかない。
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