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派遣は普通よりも引かれるものが多いというのは本当ですか? パートかアルバイトか社員か派遣で悩んでいる主婦です 2…

派遣は普通よりも引かれるものが多いというのは本当ですか? パートかアルバイトか社員か派遣で悩んでいる主婦です 27才 保育園児二人 旦那は実父の自営に勤務 国保 私は月曜日~金曜日までフルタイム働きたい 得…というか損しないためにはどうしたらいーでしょうか… 保育園料金 夫婦収入合計いくらだといくらになる…など 収入により変動する細かい引かれる税金などの金額…どれくらいか知るにはどうしたらいいのでしょうか…教えて下さい 主婦は稼がない方がいいのでしょうか… できれば手取20万はほしいのですが… わかりづらくてすみません(:_;)

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    税金は派遣でも正社員でも、同じですけど、社会保険は派遣会社によっては違うようです。 健康保険や厚生年金は、会社がある程度負担してくれる会社に正社員で働いていた時は、あわせて2万5千円くらいですんでいたんですけど・・・派遣で働いていた時は会社負担が全くなかったので、給料は同じくらいなのに、あわせて4万円くらい引かれてました。 初め見た時はビックリしました。 それとは別に、配偶者控除、または、配偶者特別控除の範囲内で働くという選択肢もあります。 ご主人が、給与所得者の場合。 妻の給与年収(1月1日~12月31日までの年収金額、手取りではなく給与支給全額)によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。 配偶者控除、配偶者特別控除は夫の税額を安くするための所得控除です。 妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。 97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。 103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。 141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。 またご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している場合、妻が20歳以上60歳未満で年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険に入ることができるので、自分で年金や健康保険料を払わなくてすみます。 その場合も、ご主人の年金や健康保険料の金額はご主人の分だけで変わりません。 なので、奥様が年収130万円以上働いた場合。 国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 174000円+156000円=330000円を払うことになり、年収130万円と年収163万円なら、手元に残る収入は同じになるということです。 (国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。) 奥様の月収20万円でしたら、住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。 住民税は収入金額と市町村によって違うのですが、年に9万円と仮定して、所得税は年9万円と仮定し、健康保険・厚生年金を妻個人が負担し、年48万円払ったとしたら(派遣だったとして)、合計・年65万円支払います。 月収20万円×12ヶ月=年収240万円-65万円=175万円なので、扶養範囲内130万円より45万円年収入が実質増えるわけです。 つまり月では37500円増える。 また、ご主人の所得税・厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されます。 月収にもよりますが、あわせて月1万円引き位にはなるはず。 なので実質27500円増えるくらいと思って良いかもしれません。 もしも保育園料金が高く27500円増えるだけでは採算が合わないのでしたら、年収130万円以内にして扶養範囲内になった方が良い場合もあると思います。 月収200000円働いても、月収108000円働くより、27500円しか実質月収が増えないのなら、扶養範囲内の方が良いという人が多いのも事実。 ざっとした計算で、地域にや勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。

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