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宅建の物件変動について質問です 不動産の時効取得のところで、 ①取得時効の進行中に不動産が売却されても、時効…

宅建の物件変動について質問です 不動産の時効取得のところで、 ①取得時効の進行中に不動産が売却されても、時効取得者はその所有権を取得できる。 ②取得時効の完成後に不動産が売却された場合、時効取得者と買主のいずれか先に登記を備えた方がその所有権を取得する。 とあるのですが、イマイチ理解できないまま丸暗記をしてしまっています...。 取得時効の進行中ということは、不動産の所有権はまだ取得していないのだから、登記がいるように思いますし、 取得時効が完成したのであれば所有権は取得しているということで登記は必要ないように思うのですが(つまり、①と②の取得時効が進行中か完成後かが逆になっている気がする)、 これについて分かりやすい説明を頂けませんか?(._.)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    取得時効では第三者がいつ不動産を手にしたかによって時効の登記が変わります。 例 Aさんが取得時効の完成する前にBさんが土地をCから買った。そしてBさんは登記した。 これはAさんはまだ時効が完成してないので登記する権利ないのはわかりますか? でも時効完成すればBさんが登記をしててもAさんは対抗できるのです。 例 Aさんが取得時効完成した後、Bさんが土地をCから買った。そしてBさんは登記をした。 これではAさんは時効完成したのにすぐ登記しなくてそのままにしてたAさんが悪いわけです。Cさんを基準にした二重売買ににてるでしょ? だから先に登記したものが勝ち。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、不動産の取得時効が進行中というのは、占有がず〜っと続いているということですよね。 普通は建物が建っていて、それを使用しているというイメージです。 ということは、登記上の新旧地主は、現況を見ないで、売買しているということですよね。 そういう不在地主間の売買には、民法は冷淡なんです。 一方、時効取得者には、裁判所で取得を確認してもらい、その結果を持って、登記の書き換えを、サッサとやることを義務付けています。 こういう感じで、関係者間の利害の均衡を図ろうとするのも、民法です。

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