医療機関で専門職として働くうえでは、国家試験に受かって得る免許が必要ですが、この免許には総じて法律上の根拠があって、歯科衛生士の場合には「歯科衛生士法」が仕事の制約面を明確に定めています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO204.html 上記の法文から、歯科衛生士として出来る仕事の領域は、同法2条1項1~2号の範囲ですが、この範囲は「歯科衛生士でなければできない」こともまた定められています(同法13条)。 以上から、「歯科衛生士免許も持っている」看護師なら歯科衛生業務はできますが、その面が無免許の看護師がそれをやれば、歯科衛生士法に触れることになります…
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