解決済み
一身上の都合と書いてしまうと自己都合で退職したことになってしまいますから、明確に詐称です。 解雇も退職は退職なので、職歴には単に「退職」と書いても間違いではないだろうと思いますが、諭旨解雇も重責解雇ですから、賞罰欄に罰として書かないと詐称ということになります。
私見ですが、私は「諭旨退職」はあっても、「諭旨解雇」というのはおかしな用語だと思っています。 「諭旨解雇」ですと、諭して、納得させての解雇ということですが、解雇はそもそも通知すれば良いだけのもので、従業員に納得も承知もさせる必要がありません。 手続き上、「君は解雇されるようなことをしたんだ。わかっているな。文句はないな。」と理解させての解雇という『意思確認』くらいはすることがあるでしょうが、それで実行される解雇は、普通解雇や懲戒解雇になると思うんですが。 一方、「諭旨退職」というのは、本来なら懲戒解雇に処すところであるが、本人の体裁を考慮して、自主退職という形をとるのなら、あえて懲戒解雇にはしない。と、自分で会社を辞めなければいけないようなことをしたんだ。解っているな。自主的に退職するならこれ以上の問題にはしないから、ということで退職させるものです。 それでも、世間では、「諭旨解雇」だとして、懲戒解雇ほど強い態度でのクビ切りではなく、本人に解らせての解雇という位置づけで使われることがあるようなので、 「諭旨解雇」であれば、あくまでも解雇なので、一身上の都合というわけではないでしょう。解雇は「解雇」として書くべきですが、「諭旨」の部分を会社に確認して、『これって、懲戒とまではいかなくて、自分で理解して解雇されたと言うことで、普通解雇。会社の事情ということで良いでしょうか?』と聞いてみたらどうでしょうか? あるいは、「諭旨」ということで、自分が同意して辞めるのは、自己都合扱いで良いですか?と確認するか。 だと思いますけど。
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