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27年のケアマネ試験を受験します。 介護予防支援のためのサービス担当者会議に関する基準について質問します。 ・利用者…

27年のケアマネ試験を受験します。 介護予防支援のためのサービス担当者会議に関する基準について質問します。 ・利用者が要支援認定を受けたときは、やむを得ない場合を除き、開催する。・利用者が要支援状態区分の変更認定を受けたときは、やむを得ない場合を除き、開催する。 過去問の選択肢ですが、私は正しいと判断し、解答も正しいとなっています。 ところが、掲示板で、やむを得ない場合は照会が必要で、照会があれば担当者会議と同等の成果が認められるから、不適切ではないかという書き込みがありました。言われるとそうかなぁとも思えるようになり、混乱しています。 やむをえない場合は、照会が必要だというのはわかりますが、照会をすることが会議開催が必要なことになってしまうのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >やむをえない場合は、照会が必要だというのはわかりますが、照会をすることが会議開催が必要なことになってしまうのでしょうか。 26年度、介護支援分野の問20ですね。 問題全体に目を通してみましたが、特に不適切だとは思いません。 利用者が要支援認定を受けたとき、要支援状態区分の変更認定を受けたときは、原則としてサービス担当者会議の開催が必要です。ただ、軽微な変更だったり、担当者が出席できない等のやむをえない事情があれば「照会」でよく、照会があれば、会議開催と同等の効果とみなされることになります。 確かに、効果としては、照会をもって会議開催と同等のものとしましょうとされてますが、これは、「照会」という「行為」と、「会議開催」という「行為」がイコールになるものではありません。あくまで「行為」としては、両者は「全く別もの」です。なので、「やむをえない場合」には「照会」は必要でも、「会議開催」は不要です。(別の行為だから当たり前) 挙げられている2つの選択肢についても、特に問題点、矛盾点は無く、正しい内容です。

    なるほど:1

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