解決済み
9月30日に施行される派遣法ですが、 厚生労働省のホームページの"経過措置"の箇所を拝見すると、以下のように記載されています。 "施行日時点で、一般労働者派遣事業を営んでいる方は、その許可の有効期間の間は引き続き、事業を営むことが可能です。" 私は来年3月までの契約で、26業務だったファイリングの仕事をしています。 これは来年の3月で契約は終わりという事でしょうか? また特定労働者派遣を営んでいる人はまた経過措置の条件が違いますが、自分が特定なのか一般なのか分かりません。 起算日についてなど、いつ派遣元から説明があるのでしょうか。
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いつ派遣元から説明があるか? それは派遣元にしかわかりません 疑問に思うのなら してくれるのを待つのではなく 自分から聞くべきだと考えます
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