解決済み
アルバイトで1日9時間勤務というのは労働基準法に引っかからないのですか?
一週間の合計は40時間を満たしていない場合です
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質問者さんが18歳以上であれば、 36協定の締結(企業と労働者の代表が締結していればOK)していないと休日出勤や残業(8時間超える労働)をさせる事が出来ません。 ※36協定を締結していると9時間労働をさせる事が可能。 その上に、8時間を超えた労働時間に対して割増賃金(25%増)で賃金を支払っていれば法的に問題がありません。 36協定の締結がなくても割増賃金を支払えば問題がないという訳でもありません。 36協定と割増賃金の両方なら法的に問題がありません。 ※片方だけでは違反となります。 この場合は18歳以上ですので、18歳未満であれば違反です。 9時間拘束の休憩1時間→実働8時間なので18歳未満でも可能 10時間拘束の休憩1時間→実働9時間なので18歳未満では不可 労働時間は実働時間の指します。
5人が参考になると回答しました
労働基準法では1日8時間、週40時間まで 8時間を越える場合,休憩は60分以上です 法定外労働にはなりますが時間外労働として1.25倍の割増賃金を支給されているのであれば大丈夫です もちろん高校生の場合の22時以降の勤務はNGです
3人が参考になると回答しました
たぶん問題ないと思います。 アルバイト先がもしかしたら変形労働時間制を制度として運用してるかもしれませんね。 雇用契約書とアルバイト用の就業規則を確認された方がいいかもしれません。 ただ、就業規則を見せてください!と言ったら、嫌な顔をされると思いますけど。 ですので、手元にあるであろう雇用契約書を確認し、始業時間、終業時間、休憩時間、出勤等を確認し、違うようであれば、なぜ違うのか?を確認して、再度、知恵袋に相談してみてください。
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