解決済み
消防届の非常警報設備で音圧測定をする際の騒音計の事で質問ですが 役所物件や消防署への提出書類に数値を記載するのに必要なのですが検定付の型式承認番号と計量法に適合しているもので無いといけないのですか また音響校生器を購入し自分で校正しても校正した事になるのでしょうか 役所物件や消防署への提出書類記載の際の機器の基準などあるのでしょうか 総務省消防庁の基準を見ても記載されていないので よろしくお願い致します
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計量法に適合した計器を使用する必要があります。 いわゆる素人が校正を行う場合は校正証明等が出せず、法の要求を満たせません。なお、校正器も校正が必要です。
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