一応定期的に入るとは限らない収入は判断の基準にしないということになっているみたいですが、 実際は給与所得や事業所得以外は把握しづらいからというだけの様な気も私はします。 課税証明書などで判断するものと思いますが、配当を確定申告しなければ課税証明書にも配当所得は載ってこない と思いますので・・・・。 いくら定期的に入るとは限らなくても毎年株で200万の利益を上げているような人は 130万の給与収入で抑えている人からみれば不公平でしょう。 ただ、毎年200万の株の譲渡所得があるというようなことも確定申告しなければ(源泉あり口座などなら申告必要ありません) 課税証明書には載ってこないのです。 健康保険組合や会社がその所得を把握しようがないのでしょう。 給与収入などは勤め先が市町村にその額を報告しますから大抵は課税証明書に載り把握できるでしょう。
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