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貸切旅客事業の法令試験受けた方おられますか? どのようなものでしょうか、お教えねがえますか!

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補足

wizdec15mondayさん 大変有難うございます。 この試験はバス事業開始まえの書類審査後に運輸局が行う 法令試験で問題集やマニュアルが一切なくて、資料持込OKの試験なんですが 自動車六法からの出題としか分かりません、 もし過去に受験された方がおられましたら、 お聞きしたいと思いまして質問をいたしました。 どうぞ、よろしく。 致しました。

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ID非表示さん

回答(1件)

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    一般貸切旅客自動車運送事業、旅行業ではないですか? 車両運行管理者と旅行管理者の資格が必要です。一般貸切旅客自動車運送事業は許可申請をします司法書士に依頼されてください。 「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業) イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) → 路線バス、乗り合いバス ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業) → 観光バス、送迎バス ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) → タクシー 二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業) 審査基準について(近畿運輸局) 1.許可 (1)営業区域 府県単位とする。 ただし、府県の境界に接する市町村(政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。 なお、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接府県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。 (2)営業所 ① 営業区域内((1)ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。 なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。 ② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 ④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 また、貸し切りバスの運行には、一般貸切旅客自動車運送事業の免許が必要になります。 現在多くみられるようになった格安高速バスは、会員制高速バス(ツアーバス)と呼ばれています。 これは、旅行業の免許を持った会社が、募集型企画旅行として会員(利用者)を集め、バス会社からバスをチャーターしてツアー形式で運行しているバスです。 要は、スキーツアーバスの都市間移動型です。 これなら、第2種旅行業の登録を受ければ運行できます。 これの問題点として、 運転士の労働条件面の問題や、 発着する主要駅周辺にある正規のバスターミナルを利用できないことからの乗り場での乗客の案内、路上駐車の問題点などが懸念されています。 また、事故の時の補償内容や、ツアーバスによる一般乗合高速バスの経営悪化問題など、 行政的な面での問題もクリアーになっていません。 あまりにツアーバスが盛り上がりお客を集め過ぎるようになると、行政の介入というリスクも考えられますね。

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    ID非表示さん

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