在職中か退職後1年以内なら申請できます。雇用保険被保険者期間は3年以上ありますよね?専門実践教育訓練給付金は2年でOKです 他の給付金と勘違いはされてないですよね?教育訓練給付金は受講費用の2割しか出ないですよ。 もしかしたら「職業訓練受講給付金」のほうではないですか? 「雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度(月額10万円)。」 こちらは求職者(働けること)前提なので、傷病手当金を受けているということは働けないということですから対象外です。
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