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後期高齢者 後期高齢者医療保険に加入できる年齢の人が、組合保険の被扶養者になって被扶養者としての保険証で医療を利用…

後期高齢者 後期高齢者医療保険に加入できる年齢の人が、組合保険の被扶養者になって被扶養者としての保険証で医療を利用することはありますか? また、ある場合はどのような場合でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    後期高齢者医療保険に加入「できる」年齢は65歳以上の方です。 75歳以上の方は後期高齢者医療制度しか選択できませんが、65~74歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度と国民健康保険または社会保険を選択できます。 よって、後期高齢者医療保険に加入「できる」年齢の65歳~74歳の方で、健保組合の被扶養者になっている方もいるということになります。

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