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国内旅行業務取扱管理者の過去問題で分からないところがあります。 旅行業者の業務の範囲に関するものです。 2.…

国内旅行業務取扱管理者の過去問題で分からないところがあります。 旅行業者の業務の範囲に関するものです。 2.3種旅行業者は営業所に総合の管理者を選任していても、旅行者の依頼により計画を作成して実施する本邦外の企画旅行及び本邦外の手配旅行について旅行者と契約を締結するこはできない。 答えは×になるんですが、どこが間違っているのか分かりません。 教えてください(._.)

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maa********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この問題を解くためには、以下の知識が必要です。 第一種旅行業 国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える業者。他社の募集型企画旅行を扱うだけでなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を実施することができます。許可を得るには、国土交通大臣へ7000万円以上の保証金を預け、登録の申請をおこなわなければならない。 第二種旅行業 国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える業者。「第一種旅行業」との違いは、自社で実施できるのは国内の募集型企画旅行のみ。認可を得るには、営業所を管轄する都道府県知事へ1100万円以上の保証金を預け、登録の申請をおこなわなければならない。 第三種旅行業 国内・海外どちらの募集型企画旅行も実施できない。国内・海外の受託販売と受注型企画旅行の実施・手配旅行の旅行業務を取り扱うことができる。認可を得るには、営業所を管轄する都道府県知事へ300万円以上の保証金を預け、登録の申請をおこなわなければならない。 旅行業者代理業 第一種旅行業~第三種旅行業のいずれかに所属して、親会社である旅行業者から委託される形で、募集型や受注型企画旅行契約の締結・手配旅行を取り扱える業者。国内・海外どちらの募集型企画旅行も実施できない。認可を得るには、営業所を管轄する都道府県知事へ登録の申請をおこなわなければならないが、保証金は特に必要なし。 問題文は第2種・第3種旅行業者は・・と聞いています。 上記の定義をよく読み判断すると 第2種旅行業者は、自社作成の国内募集型企画旅行は販売できる、あとは国内外の手配旅行、旅行者の依頼による企画手配旅行は取り扱える。 第3種旅行業者は、自社作成の募集型企画旅行は国内外とも販売できない。国内・海外の受託販売と受注型企画旅行の実施・手配旅行の旅行業務を取り扱うことができる。とあります。 問題文の内容は、旅行者の依頼により商品を作る手配作成型及び専ら手配依頼による手配旅行と聞いていますので、第2種・第3種旅行業者は扱えることになります。よって×(扱えるが正解)になります。

    nob********さん

  • 問題文どおりなら、 『旅行者の依頼により計画を作成して実施する本邦外の企画旅行』及び 『本邦外の手配旅行』 について旅行者と契約を締結することは『できない』。 『受注型企画旅行』と『手配旅行』についての契約ができなきゃ、仕事できないでしょう。 『受注型企画旅行』と『手配旅行』について旅行者と契約を締結することが『できる』 から「問題文は間違っている」× です。

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    bel********さん

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