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来週、台風による停電に備えて離島へ行きます。 ホテルは満室で、離島にある営業所へ泊まることになると思います。 電力室…

来週、台風による停電に備えて離島へ行きます。 ホテルは満室で、離島にある営業所へ泊まることになると思います。 電力室なので、ベッドはもちろん、テレビやエアコン、お風呂などもありません。勤務時間は、9時から5時半ですが、 故障が発生すれば、夜間でも対応しなければなりません。 このような場合、5時半以降も勤務扱いとなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    遠方での重要職務、本当にお疲れ様です。 ******************** 回答結論==【はい、17:30~09:00も、勤務時間になります】。 その根拠==以下に、詳述します。 ******************** 根拠 【最高裁判所の判例(最判平成12年3月9日)】によると、 労働時間とは、 使用者の指揮命令下で、労働力を提供した時間です。 今回の場合、離島への出張は御一人ですが、会社命令による出張ですし、【17:30~09:00】も【安穏状態~緊急事態を問わず逐一報告したり指示を仰いだりしなければならないし】、 【いざ故障が発生すれば夜間でも対応しなければならないとのこと】なので、【17:30~09:00】も【労働時間】になります。 その理由は、下記の通りです。 今回の【17:30~09:00】の過ごし方ですが、【いざ故障が発生すれば夜間でも対応しなければならないとのこと】なので、【待機/休憩/仮眠/宿直/夜勤】いずれの場合でも、後述する通り【裁判所の判例】は【労働時間】と認定しています。 ******************** ①今回の【17:30~09:00】における【待機や休憩】は【労働時間】である。 【福岡地裁2015.5.20=判決】(北九州市営バス事件)・・・労働から解放されていない【待機や休憩】は【労働時間】である。 (身近なところでは、タクシーの客待ち待機時間、ガソリンスタンド従業員の休憩時間も、労働時間になるという判例も有ります)。 ******************** ②今回の【17:30~09:00】における【仮眠時間】は【労働時間】である。 【最高裁平成12.3.9=判決】(三菱重工業長崎造船所事件)・・・労働から解放されていない【仮眠時間】は【労働時間】である。 (身近なところでは、警備員&守衛の仮眠時間が、労働時間にるという判例も有ります)。 ******************** ③今回の【17:30~09:00】は【宿直】では無くて【夜勤】に限りなく近いものである。 【旧労働省の通達。昭63.3.14。基発第150号】・・・・・宿直勤務については【相当の睡眠設備の設置が必要である】。 (すなわち、ベッドすら無い電力室では【宿直とは認定されないので】【夜勤に限りなく近い夜明かし】ということになります)。 【夜勤】は【労働基準法が直接適用されるので】【時間外手当/深夜手当】が付きます。 【宿直】は【付きません】。 【夜勤】は【仕事稼働状態です】。 【宿直】は【ほぼ仕事なしの状態です】(名古屋地裁昭40.10.18検数協会名古屋事件)。 ******************** 【労働基準法(災害時の時間外労働等)第三十三条】によると、会社が行政官庁の許可を受けたら、災害時において、時間外労働や法定休日労働をさせられると規定されています。 ******************** 冒頭の、回答結論の補足説明 >【はい、17:30~09:00も、勤務時間になります】 ①まず【09:00~17:30=8時間30分】は【8時間30分すべてが=労働時間】です。(昼休みも、上述の通り、待機状態にあるので【労働時間】) ②次に【17:30~09:00=15時間30分】も【15時間30分すべてが=労働時間】です。(仮眠時間も、上述の通り、【夜勤としての労働時間】) ******************** 【賃金計算】を、労働基準法に則って行うと、下記の通りです。 前記①の賃金は、 =【09:00~17:00=8時間00分】=基礎時給×100%×8時間00分 =【17:00~17:30=0時間30分】=基礎時給×125%×0時間30分 前記①で、法定休日にあたる日の賃金は、 =【09:00~17:00=8時間00分】=基礎時給×135%×8時間00分 =【17:00~17:30=0時間30分】=基礎時給×135%×0時間30分 前記②の賃金は、 =【17:30~22:00=4時間30分】=基礎時給×125%×4時間30分 =【22:00~05:00=7時間00分】=基礎時給×150%×7時間00分 =【05:00~09:00=4時間00分】=基礎時給×125%×4時間00分 前記②で、法定休日にあたる日の賃金は、 =【17:30~22:00=4時間30分】=基礎時給×135%×4時間30分 =【22:00~05:00=7時間00分】=基礎時給×160%×7時間00分 =【05:00~09:00=4時間00分】=基礎時給×135%×4時間00分 全体的な割増率などは、下記の通りです。(私のまとめノート) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350516 ******************** 上記【基礎時給】の算出法 1ヶ月の法定労働時間は、 =(365日÷12ヶ月÷7日=4.345週)×週40時間 =173.8時間です。 そして質問者さんの固定給が35万円と仮定すると、 基礎時給=350,000円÷173.8時間=2,013.81円 =約2,013円です。 ******************** 上記【法定休日】とは、(労働基準法第35条=1週あたり1日間/4週あたり4日間/の休日)、広く一般的には日曜のことです。 ******************** (続きます)

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