解決済み
建設業の許可について教えて下さい。許可の種類で特、と般がありますが、建設業法では「元請工事を下請を使って施工する場合にその下請代金の額が土木一式が3,000万円以上になる場合、特定建設業の許可を受けていなければならない」と。(建築一式工事以外は4,500万円以上) 特定建設業許可を得るには資本金額や専任の技術者(1級)が常駐しないとならない等の基準があります。 等の事はわかるのですが、入札に指名される場合又は、入札に参加する意思表明の際の基準、ランク分け等の際の要件はあるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。
※ 有難うございます。 般と特 での入札に参加するための要件はどうなのでしょうか? 発注者側 からの基準ってあるんですか? 再度よろしくおねがいいたします。
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要件はあります。 入札に参加するためには、入札に参加したい役所に入札参加資格審査申請をすることが必要ですが、 そのためには最低限、 1.建設業許可を得ていること 2.経営事項審査を受けていること が必要です。 建設業許可の解説は省きますが、 経営事項審査は、個々の会社の建設業許可業種ごとに 工事高、自己資本、職員数、経営状況、技術者数などを数値化したものです。 申請すると結果が点数で通知されます。 入札参加資格申請の際にこの経営事項審査の点数(客観点)の他に 自治体独自の基準(その自治体が発注した工事の完成工事高、ISOの加入等)による点数(主観点)が、 加えられた総合点によってランク付けがされます。 (ほとんどの自治体がA~Dでランク分けしていると思います) ランクに応じて発注の基準金額が決まっていますので、 低ランクが大きな工事を、高ランクが小さな工事を受注できないようになっています。 以上がランク分けの話ですが、 入札参加資格申請をしてあれば、入札に参加する意思表明の際の基準というのは特になく、 一般競争入札は個々の工事等に設定された応募資格を満たしてあれば自由に参加できます。 指名競争入札については組合に加入したり、名刺配りをしたりと色々な営業活動が必要になるでしょう。 (補足のお話) 入札は過去に数千件経験しました。 その経験でのお話を書きます。 一般競争入札の場合は、公示文に条件を記載します。 ・特定建設業の許可を持っていること。 ・過去○年以内に同種の工事を請け負った経験があること。 ・1級土木施工管理技士の資格をもった監理技術者を専任で配置できること。 とかですね。 こうなると一般建設業では応募できなくなります。 指名の場合は基準を公表しているところはあまりないと思います。 発注者側の内規かそのときの判断でやっていると思います。 私が以前いたところは、土木一式で明らかに下請けが3,000万円を超えそうな工事は 最初から特定建設業のみで指名していました。 (もっともその規模の工事が出来るところは全部特定建設業でしたが) 逆に法面保護工など、専門性が高い工事は一般も入っていたりしました。 ケースバイケースですね。 あと、監理技術者の人数も重要ですよ。 2,500万円以上の工事を発注する時は、指名審査の前と入札時にCORINSで 技術者に重複工事がないかチェックしますので。
なるほど:3
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