解決済み
時短勤務の給与計算について教えて下さい。現在産休に入ったもので大手企業で正社員として働いています。 双子妊娠だったため7月は時短勤務をさせていただきました。時間は定時が9時から17時半(1時間休憩)を9時から16時20分の1時間10分の短縮でした。 お給料は基本給が22万(内、資格給11万、職務給11万)です。 6月は定時通りで帰り社会保険料等諸々引かれて手取りが17万ほどだったのですが、7月のお給料が入ってびっくり、なんと6万ほどしか入ってませんでした(休んだりはしていません)産休前にきちんと確認していなかった自分が悪いのですが、時短勤務で半額以下に給料減額になったりするものなのでしょうか?びっくりしてしまいました。 どのように計算しているのかわかりますか?
うちの会社は社内規定等一切持ち出し禁止なので家では確認できません。おそらく給与明細は届くと思うのでそれを待って確認したいと思います。 でも、回答でピンときたのはやはり住民税と社会保険料の先払いの様な気がしました(^^;; ワーママ推進している堅い会社なので基本給からこれだけ減額もない気がしました。
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6万円が妥当かどうかまではわかりませんが、控除額が 非常に多かったのは予想できます。 社会保険料は休む前の等級のままですし、住民税にいたっては 何ヶ月もたまっているはずです。 住民税は次月から正常になりますし、社会保険は3ヵ月後に 変更します
細かい説明を受けたり、 明細等はもらっていないのでしょうか? 考えられることはいろいろとありますが 給与は会社によって支給もいろいろです。 会社に給与の内訳を教えて欲しいと言うのが 一番確かな方法です。
減額計算の仕方は会社により違います。 大手企業なら就業規則を閲覧できますよね。 時短勤務時の減額計算について記載があるはずですので確認してください。 6万円が手取りなのか総支給なのか不明ですが、手取りであれば社会保険料は産休前の金額で引かれてしまう(産休中は免除ですが)ので、支給額に対して控除額が大きくなり、手取りが少ない原因の一因と思われます。
ご質問内容だけではなんとも言えませんが、1時間10分の短縮で、手取りが半額になるというにはちょっと考えにくいですね。 考えられるとすれば、資格給と職務給で、支給基準が異なるということなのかも知れません。 例えば、資格給は保有する資格に対して支払われるため満額支給されるけれども、職務給は労働契約上の債務の本旨に従った職務が提供されている場合に支給するということで、時短勤務している場合にはそのように評価されず、減額あるいは不支給としているということが考えられます。 労働時間に対する賃金さえ適法に支払われていれば、どのような種類の賃金をどのような基準で支払うかは、会社の裁量の範囲内ではありますが、短縮した時間に比して、貴方の被った不利益は大きすぎると思われます。 場合によっては、妊娠を理由とする不利益取扱いとして、男女雇用機会均等法に違反する場合もあり得ます。 いずれにしても、まずは会社に計算式を提示してもらった方が良いと思います。
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