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宅建、不動産取得税教えて下さい。 家屋に別荘は含まれてないですよね?でも別荘を取得した時は不動産取得税を払うのでし…

宅建、不動産取得税教えて下さい。 家屋に別荘は含まれてないですよね?でも別荘を取得した時は不動産取得税を払うのでしょうか? 別荘に軽減措置は適用されませんよんね?

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回答(1件)

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    「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供するもの以外のものをいいます。)のうち、専ら保養の用に供するものをいい、住宅には該当しません。 したがって、税率は4%となり、住宅の取得に係る軽減措置等の適用はありません。 一方、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等については、別荘ではなく住宅として認定します。なおこの場合には、利用の状況が分かる書類等の提出が必要となる場合があります。 http://www.pref.aichi.jp/0000037875.html

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