教えて!しごとの先生
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こんにちは!

こんにちは!現在中学校で特別支援員をしているものです。 今年で3年目になりますが、特別支援の免許を取得したいと考えております! 現在取得している免許は、保健体育2種です! 特別支援の免許を通信で取得しようと考えていますが、どこか良い大学等ありますか? 他にも取得するのに良い方法なんかもあればお願いします! 通信の場合、予算はどのぐらいになるのでしょうか?それと期間は最短でどのぐらいで取得できるのでしょうか? ちなみに、去年、特別支援の免許認定講習をうけましたが、教員歴が3年必要ということで取得できませんでした。 特別支援員は経験年数に含まれないみたいです。 現在も支援員を続けています。 なにか良いアドバイスお願いします!

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    まず退職される予定はありますか? と言うのも、教員経験が無い場合には特別支援の免許を取るためには特別支援学校での教育実習が必要です。 教員経験が3年以上あれば教育実習は回避可能ですがそうじゃない場合には教育実習という大きな問題が出て来ると思います。 と言う訳で、この部分をどうしたいかによります。 なお・・・ 一応念の為に聞いておきますが、特別支援学校教諭の免許が欲しいんですよね??? と言うのも名前がややこしいからです。 教員免許には「特別支援学校教諭」「特別支援学校自立活動教諭」「特別活動自立教科教諭」と言う3種類の免許です。 長いので以下の説明では特別支援学校自立活動教諭は"自立活動"、特別活動自立教科教諭は"自立教科"と略して説明しますね。 普通の特別支援学校教諭の場合、免許を取るには大学で取るか、免許法認定講習を受ける必要があります。 免許法認定講習は教員経験3年以上の人限定の制度です。 また大学で取る場合には教育実習に行って取る方法と、教員経験3年以上の方法があります。 保健体育に教育実習に行っていると思いますが、特別支援の教育実習は別物なので、再度行く必要があります。 必要な単位数は全部で1種で26単位。2種だと16単位です。 が、2種が取れる通信制短大は現在存在していないので、実際には1種のカリキュラムでチャレンジする事になります。 仕事を辞めずにどうしても教育実習をクリアしたいと言う場合には、星槎大学くらいしか方法がありません。 大半の大学では勤務先での実習を認めていません。が、星槎大学は勤務先でもOKになっているので、例えば毎週月曜日だけ実習。とか、毎日午後だけ実習。と言うような変則的な事が可能です。(ただし勤務先がOKするかどうかです。実習生が他の大学からも来ていたりすると厳しいでしょう) 勤務先で難しい場合や休みが取れない場合は、退職するなどの対応が必要になります。 続いて自立活動の方ですが、こちらは逆に大学などは一切関係ありません。 1年に1回開催されて居る筆記試験で、合格すれば免許が取れます。 今年の試験は8月9日に実施されますが、もう申込が終わっているので来年ですね。 試験の内容としては一次試験が教職と自立活動、二次試験が論述、面接、実技です。 ただし教員免許を持っている人は特例として二次試験の面接のみ免除されます。 質問者様はこれだけですが、保健体育などの一種免許を持っていれば一次試験の教職も免除になる人も居ますし、言語聴覚士などの国家資格があれば二次試験の実技が免除になる場合もあります。 ちなみに実技ってなんだよって話ですが、試験監の前で実技を披露する訳ではありません。 例えば言語障害の実技試験の場合、WISCの診断結果を見て個別の支援計画を作成するのが実技試験です。視覚障害の実技試験では点字タイプライタを使用して実際に点字入力をするのが実技試験です。 なので実技と言っても極端な実技ではないとは思います。 そして自立活動の説明で気づいたかも知れませんが、普通の特別支援学校教諭の免許と、自立活動の免許だと、免許の分野が異なります。 普通の場合には「知的」「肢体不自由」「病弱」「視覚」「聴覚」があり、どれかを取ります。 自立活動の場合は「肢体不自由障害」「視覚障害」「聴覚障害」「言語障害」の4つになります。 つまり知的や病弱系だと普通の免許しか無い状態ですし、言語障害だと自立活動しか免許は無い訳です。 なので希望する免許の領域によります。 なお、注意して欲しいのが教員採用試験です。一般的な採用試験は普通の特別支援学校教諭を採用しています。 このため自立活動を取っても普通の採用試験は受けれません。 ただし東京都のように、毎年普通の採用試験以外に自立活動限定の採用試験を実施している地域もあります。 普通の免許とは分けて考えられるので、免許を取って採用を目指す場合にはかなり注意しておいて下さい。 そして最後に自立教科です。 これはまったく概念が異なる物で、大学でも試験でもなく国家資格で取る物だと思って下さい。 免許の領域も「理療」「理学療法」「理容」「特殊技芸」などです。 理療は医師免許を取ればあとは免許申請だけで取れたりします。 また理療はあんまマッサージ師やはりきゅうの国家資格でもOKです。 理学療法は理学療法士の国家資格、理容は理容師や美容師の国家資格と実務経験で免許が取れます。 と言う訳で、今勤務しているので何でも良いので免許が欲しくて実習が休めそうにない場合には、自立活動の試験で合格するのが現実的ですし、偶然理学療法士などを持っているなら自立教科と言う方法もあります。 逆に教員としての正式採用を狙っている場合には、何とか教育実習に行ってもらって免許を取るしか方法はありません。 かなり目的により手法は変わって来る可能性があるので、その辺を考えてもらってチャレンジしてみて下さいね。

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