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介護施設の生活相談員についてお聞きします。 都内にある通所介護事業所で生活相談員として働くには 社会福祉士とかケアマ…

介護施設の生活相談員についてお聞きします。 都内にある通所介護事業所で生活相談員として働くには 社会福祉士とかケアマネの資格が必要になるのでしょうか。

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    東京都福祉保健局通知によると・・・ 通所介護事業所及び短期入所生活介護事業所の生活相談員の資格は、「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」とされています。必ずしも、社会福祉士やケアマネの有資格者には限られませんが、それと同等と認められる資格や経験等が必要とされているようですね。 参照/社会福祉法 第十九条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 三 社会福祉士 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの 参照 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/7_tuushokaigo.files/24seikatusodan.pdf

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