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「裁量労働制」と「変形労働時間制」は同時に適用できますか

「裁量労働制」と「変形労働時間制」は同時に適用できますかフレックスタイム勤務制と変形労働時間制は、同時に導入することは認められていないそうですが、裁量労働制と変形労働時間制は、同時に適用できるのでしょうか。 裁量労働の社員がいる状況下で、その部署を含めて会社全体として変形労働時間制を導入したいと思っています。 裁量労働の社員には毎日、1時間の残業代を支給しています。変形労働時間制が導入できるとしたら、一般社員が普段より1時間長く働く日、1時間短く働く日に、それぞれ裁量労働の社員の扱いはどのようにするのが妥当か(適法か)を、ご教示ください。

補足

日々の労働時間は所定労働時間のまま、休日を弾力化する場合だと、如何でしょうか。 (期限が切れたら再度質問させていただきます)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全く趣旨が違うので無理ですね。 1ヵ月単位に関しては、変形期間における各日及び各週の労働時間を労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに定める必要があります。 1年単位についても少なくとも最初の期間については、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める必要があります。 実務上はされていないでしょうが、法律上は規定があります。 裁量労働制とは、労働時間を管理することができず、あなたに任せますよという制度なので相反します。 使用者が労働時間の管理をしなければいけないのは、休憩、休日、深夜業に関してであって、労働時間以外です。

    3人が参考になると回答しました

  • 同時に適用できるかどうかは私自身も専門新聞社、専門誌、労基署含め かなりの時間を費やして調べたことがあります。しかし、結果はでませんでした。 「適用できる」という理論もあれば「適用できないと」という理論もあるようで 実際、どこに相談しても回答は困難なようでした。 ただし、私の場合は休日労働との兼ね合いで両方が適用されるかどうかを調べたの ですがご質問のケースは詳しく聞いてみないと判断できないのですが、日々の 労働時間に関して言えば裁量労働は協定された時間が労働時間なので、これを 変更することはできません。裁量はみなし労働で日々の労働時間が長かろう短かろうが 協定された時間働いたとみなすのですから変形労働のように時間を変動させることはできません。

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