教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休について教えてください。 予定日の6週間前になり先日産休に入りました。 7月20日から産休になったのですが会…

産休について教えてください。 予定日の6週間前になり先日産休に入りました。 7月20日から産休になったのですが会社から残りの11日分を欠勤にするか有給にするかと聞かれました。 20日までに公休の3分の2は使っているので残りの日数11日-公休残り4日で7日分をどうするかと言うことでした。 有給は使い切って残りは欠勤で良いことにしましたが 20日~産休に入るのに有休にしてしまうと産休手当が少なくなってしまいませんか? 一人目は月末でちょうど産休に入ったのでこのような事はなかったのですが。 産休の手当が少なくなってしまい有休も使い切ってしまうなら、有休は繰り越せるし損になるような気がしてしまうので、 おわかりの方がいらしたら教えて下さいm(_ _)m

補足

出産手当金ので間違いないです。 給料は月末締めですが産休に入る7月20日~31日までの分を有休を使ってお給料をもらっても出産手当金は20日からの分を頂けると言うことですか? お給料をもらっていると手当はもらえないと思っていたので、産前休暇が20日からではなく8月1日からになるということも無いという事ですか?

続きを読む

3,560閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「欠勤にするか有休にするか?」という会社の言い方はよくわかりませんね。 法定の産前産後休業期間に入ったのであれば、あくまで「産前産後休業」であって、欠勤や有休ではありません。 仮に、産前産後休業期間の一部の期間について、貴方が希望して有休を取得したのであれば、その日は有休となりますが、会社が貴方の意向を無視して一方的に有給消化とすることは出来ません。 おっしゃるとおり、産前産後休業期間中に有休を取得した場合、その日については出産手当金の金額が調整され、減額あるいは不支給となりまってしまいます。 会社にははっきりと「7月20日以降は産前産後休業期間ですから、欠勤や有休ではないはずです。その期間は出産手当金も受給できるはずです。」と伝えてみましょう。

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる