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契約社員における改正労働法、改正高年齢者雇用安定法の関係についてご教示願います。

契約社員における改正労働法、改正高年齢者雇用安定法の関係についてご教示願います。2018年4月以降、5年を超える有期雇用契約の契約社員は無期雇用への転換を希望すれば以降「無期雇用の契約社員」になれると理解しています。 仮に2018年5月に5年が経過した場合、次回の契約更新時に無期雇用への転換を会社に伝え「無期雇用の契約社員」になったとします。 その時の年齢が56歳であった場合、会社の正社員の定年が60歳ですので「無期雇用の契約社員」も60歳が定年になると思いますが、改正高年齢者雇用安定法では60歳から65歳までの雇用の機会の創設の義務を負うことになりますので、会社はその「無期雇用の契約社員」も同様に65歳まで雇用の義務が発生するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正確な回答が必要と思われます。 「次回の契約更新時に無期雇用への転換を会社に伝え」とありますが、正確には「更新時」ではなく「雇用期間が通算5年超となった時点」でということです。更新時点ではまだ5年超でない可能性もありますからね。 次にこのような無期契約社員となった者の定年は正社員と別途設けるのが一般です。その会社で60歳が定年として、61歳で5年超になる可能性もありますからね。再雇用による上限年齢についても別途規定することが運用上解りやすいと思います。

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