解決済み
現在職業訓練期間中ということは、3ヶ月の給付制限期間が解除されて雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されていると思うんですが・・・・。 それとも職業訓練を受講していても基本手当の受給を受けていないということでしょうか? 通常は受講指示で、基本手当以外にも交通費や受講手当を貰えるはずなんですが、受講推薦という形に入校したんでしょうか? 訓練終了後に基本手当をもらえるかどうかは、最初に所定給付日数が何日だったかですね。 3ヶ月の訓練なので、もし所定給付日数が90日なら残は0日で終了となります。 もし、150日なら訓練終了後は残りの60日を貰うことができます。 基本手当を再度貰えるということはありません。 法律上は「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。 ただし、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。 障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。 私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。 社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
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