解決済み
労働法の問題です。2問あります。 1ファミレスの制服の着替えをしないと仕事ができない場合、着替えてからタイムカードを打刻するように言われています。着替えの時間は労働時間で、賃金請求できないのでしょうか。 2私は居酒屋で7時間勤務をしています。労働契約上は、45分の休憩があるのですが、45分休憩がとれず、ひどいときは10分しか休憩がとれません。しかも、給料はしっかりと45分休憩をとったことになって支払われません。これは許されるのでしょうか。 この2問をただ許されないだけの回答だけではなく、条文や判例をあげながら自分なりに理由となる根拠も示さなければなりません。 どうかよろしくお願いします。
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①に関しては、裁判官でわかれるところもあるようですが・・・ 判例 作業服への着替え等の時間が「労働時間」となると判断した「三菱重工長崎造船所事件」(最高裁平成12.3.9判決)では、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、 当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。」 と判示し、割増賃金の請求を一部認めました。 ただ、 着替えてから労働にすぐについている証拠があるのか? 仲間とおしゃべりしていないか、トイレに行ったりしていないのか?などの反論が予想されます ② 労働基準法34条1項違反です 使用者は、労働者に対して労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています 請求の権利はあります しかし、支払うかどうかは会社次第になります 内容証明をまずは送られては如何かと思いますが、労働基準局や裁判に訴えても明らか証拠がなければ相手にしてくれません 裁判を起こした経験がありますが、明らかな証拠があったとしても企業が嘘をついたりすることで正当には認められません 退職を覚悟されているならば、内容証明か少額裁判で請求されるのも手かとは思います どのくらい働いていらっしゃるかがわかりませんが、金額が少ないようならば裁判等の労力や費用等を考えれば早々に退職されたほうがよいかと思います 少しでも参考になりましたら幸いです
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