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総務に詳しい方にストレスチェック義務化についてお聞きします。 1、本社40名、支社20名で全社で50名を超えます。制度…

総務に詳しい方にストレスチェック義務化についてお聞きします。 1、本社40名、支社20名で全社で50名を超えます。制度の義務対象ですか?2、ストレスチェックの結果は本人の同意がなければ、医師から本人に通知されるだけで会社には結果が知らされないことになります。ストレスの感じ方には個人差があるので、会社はどのように各個人のストレスを把握して対処すればいいのでしょうか?

補足

50名に満たない会社が自主的に社内でストレスチェック表で検査できますか? 個人情報に関わることなので、あくまで医師などに依頼すべきですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご存知のように50人以上事業場に実施義務が課せられます。一方労働者に受ける義務はなく、選択自由です。 1.運営形態の詳細が不明ですから断定はできませんが、実施義務はないように思います。 2.ストレスチェックは一次検査であり結果は数値化されます。その評価点数も公表されています。検査結果で更に医師の面談を希望する場合はできます。会社はそのサポートをするだけです。 補足の質問は、50人未満の実施は努力義務とされています。ストレスチェックは、当人が会社に結果を知らせてもよいとの承諾がなければ会社に知らされませんので、会社が実施することはできません。ただし一次検査は医師である必要はありません。

  • 従業員数50人未満の「事業場」については、当分の間は努力義務となります。つまり、「本社40名、支社20名」なら義務対象ではありません。 もちろん、制度の主旨からも実施が望ましいですから、従業員に対して目的と情報の保護について周知し、一定の理解を得たうえで実施するといいと思います。 また、本件と並行して、メンタルヘルス不調者に対する様々な対応を整備する方がいいでしょう。ストレスチェックはその一環に過ぎず、たいした抑止力にはなりません。 言葉でいうのは簡単ですが、形式を整えるだけはうまく機能しません。担当者にはそれなりの経験と知識が必要です。また、自社の社風や労使関係などが大きく影響します。経営者を巻き込んでホンキでやる必要があります。

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  • 「常時50人以上の労働者を使用する事業者は」とありますから、全社で50人以上であれば義務になるということです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

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