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アルバイトについて質問です 一ヶ月前から、私は大阪市にあるとある飲食店でアルバイトの研修生として時給800円で勤務して…

アルバイトについて質問です 一ヶ月前から、私は大阪市にあるとある飲食店でアルバイトの研修生として時給800円で勤務しております。 昨日、大阪市の最低賃金を調べてみたところ、大阪市の最低賃金は838円となっていました。 私はアルバイトの研修生の身ですが、この時給800円という額は研修生だとしても法外なのでしょうか。 ちなみに時給850円と言われ雇われ、研修期間の事は一切事前に聞かされておらず、店長の陰口も酷いので来週に辞めようと思っております。 また、仮にこの800円という時給が法外だったとして、然るべき期間に通報すれば退職時、最低賃金と給与の差額分はいただけるのでしょうか。

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    基本的に研修期間だからといって最低賃金以下で働かせちゃダメです!!なので訴えればお店はちゃんと払う権利があります!払わなければ30万円以下の罰金が科せられます! ・・・・でも場合によっては「最低賃金以下で雇っても良い」と法的に認められることもありますので、それにあてはまるか確認しましょー! 厚生労働省のページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html ーー(↑から抜粋)読み飛ばしてもOKーー 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2) 試の使用期間中の方 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 (4) 軽易な業務に従事する方 (5) 断続的労働に従事する方 なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。 ーーーーーーーーーーーー とあります!ぱっと見ただけで該当するかもっていうのは(2)と(4)だと思いますが、先に(4)についてですが 超簡単に説明すると、自分以外のお店の中で働いてる人の中で”一番仕事が簡単な人”よりももっとすさまじく簡単な仕事しかしていない場合なので、ぼけーっと突っ立ってても怒られないようなゆるすぎる仕事じゃない限り(4)には該当しませんので大丈夫です! で、該当するとしたらこの(2)です。 「(2)試(こころみ)の使用期間中の方」ていうのは、『雇用されてから14日以下の人』と定められています。 なので質問者様がバイト先と契約を結んだ日から14日以内なら、最低賃金で雇ってもOKって事になっちゃうのです。 ただし!!! これが適用されるのは上にも書いてありますが 『最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出』 している事が条件ですので、まあそのお店は多分やってないですねw なのでこれを提出していない場合、14日以下であっても最低賃金以下で働かせちゃいけない事になっています! ですので、最低賃金の事を告げて支払い要求し、もし支払わなければ労働相談センター等に相談します、って事を告げましょう! ただ、最後に! 自分のバイト中の事を第三者視点で思い出してみてください! あなたの働きぶりはお店にとって有益だったと思いますか?? 新人とはいえ出来る限りの事を必死こいて頑張りましたか?? もっともっと出来る事なかったですか?? 仕事覚えなきゃ!って気持ちで全力でやりましたか?? もしそれでも陰口言われて時給まで低いとなれば、もう何も言うことありません、迷わず支払い要求してダメなら労働相談センターに言いつけましょう! もしも今日までのバイトでまだやり切れてないんなら・・・ 何か悔しくないですか!?陰口とか言われたらもう私だったら認めざるを得ないぐらいめっちゃ頑張って仕事覚えまくって、そしてやっと頼りにされた頃に「もっと時給良い所見つけたんで!」ってゆさぶりかけるぐらいの事したくなりますw(情に弱いのと迷惑はかけたくないので急に辞めたりはしませんがw) あと、どんなひどいお店だったとしても一応雇ってもらったっていう感謝の気持ちは忘れちゃダメですよ~!まぁ・・・お店にも従業員に働いてもらってるっていう感謝を思い出して欲しいですけどw 超絶長くなりましたが、結論は「高確率で差額請求可能」です! 出来ればもうちょっときばって頑張ってみて欲しいところですが、あまりにもひどければ次いきましょ~! ふぁいと~!

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