特に規程はないはずです。福祉施設に働く介護職員は無資格でも、介護職で働くことができます。これは施設には必ず施設長なり園長が存在し、その施設の長が職員を管理し指導するので、特に資格は必要ありません。(デイサービスも一緒です) ただし、生活相談員や介護主任は、資格や実務経験が問われます。 「訪問介護」はヘルパーの研修修了者でないと、就業させてはいけないことになっています。
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現在は施設職員は無資格でも働けますが、今後は介護福祉士(国家資格)か400~500時間研修を終了された方しか働けないそうです、平成18年度中に改正になるそうです。やまんばより
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