解決済み
FPの勉強をしております。老齢基礎年金、老齢厚生年金について御教授をお願い致します。 繰り下げ支給は昭和17年4月2日以降生まれた人の場合、同時又は片方だけ繰り下げることも可能とありますが、なぜ昭和17年4月2日なのでしょうか。
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昭和16年4月1日以前生まれの人の年金の受給率の繰上げ、繰下げは【年単位】、同年4月2日以降の人の場合のそれは、【月単位】になっています。 きめ細かい受給率に変更したのでしょう。 それがなぜ昭和16年4月誕生と関係あるかは、不明にして知りませんが、昭和61年の大改正で定められており、いずれにしても、年金額を絞ることが目的のようです。
それ、いつの参考書でしょう? 繰下げ支給は65歳~70歳の間です。 昭和17年生まれの方はすでに70歳になっているので繰り下げることができません。
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