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3月の最後からバイトをしています。 4月分の給料をまだもらっていないので、とても困っています。 ちなみに3月分は頂き…

3月の最後からバイトをしています。 4月分の給料をまだもらっていないので、とても困っています。 ちなみに3月分は頂きました。ここの給料は次の月の15日に手渡しされることになっていますが。4月分の給料を待って欲しいと言われたので待っていましたが、6月になってもまだ払ってもらえません。お店の状況はというと経営不振で、お客も少ないです。このままだと働いて、後からお金がもらえないことになるのは想像がつきます。そこで、思い切ってバイトを辞めたいことを伝えましたが、まだ3か月経っていないからダメと言われてしまいました。 話は変わりますが、実はシェフは3か月も給料をもらってないそうで、最近は何かあるとすぐに怒りがちです。それもそのはず、そのシェフはインドから出稼ぎにきていて、インドには奥さんと子ども二人がいて、給料をもらえないがために子どもは中学校に行くことができないと嘆いていました。オーナーは英語が話せないため自分が気にしないでと伝えるのですが、バイトも気まずい雰囲気の中しなければいけません。 どうにか、給料をもらえるいい方法はないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は、アルバイトは即日辞めても罪にはなりません。責任者がどれだけ文句を言おうが、辞める意思を伝えてあとは出勤されなければ良いのでは?何かしつこく連絡して来るなら、退職届でも出しておけば良いでしょう。 給料の不払いはまず責任者さんに請求して下さい。請求しても頂けない場合は雇用契約書・過去の給与明細などを持って最寄りの労働基準監督署へ。この時気を付けなければならないのは「事前に責任者さんと相談されているか」「労働の実態・条件を証明する証拠があるか」「責任者さんに労基へ話を持っていくことは伝えてあるのか」です。 特に3番目は重要で、「労基」という言葉を出せばそれで責任者さんが態度を変え、丸く収まる場合があります。その程度で済む案件を労基が全部請け負っていたら、労基の方も大変なことになりますからね^^; ただもし事業主さんに借金などがあった場合、労基を通しても弁護士さんを雇っても、給料がもらえる可能性がなくなるパターンがあります。借金がありますと、まずはその借金の返済から始まります。裁判所などで財産の差し押さえなどをしても、まずは借金など利息や延滞金がつく物から返済していきます。もしそこで差し押さえた財産が尽きてしまった場合、給料は払われないことになります。 ただしその場合一切無給というわけではなく、きちんと労基の方と相談なさって手続きを踏めば全額は難しいかもしれませんが、いくらかは国の補償金が頂けます。 3か月も給料を払われていないということは、借金の返済が滞っているのでしょうね。不払い請求されるなら、これ以上借金に利息がつかない早いうちに請求された方が良いと思いますよ。

  • 労働基準監督署に相談することをおすすめします!

  • 労働基準監督署に相談しては如何でしょうか? というか・・・賃金を払えないのに3か月たっていないから 退職は認めないだなんて最低なところですね そもそもお店(雇い主)側に退職を止める権利はなかったような・・・。

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