解決済み
警察24時を見ての質問です 1 パトカーって、大体2人乗車で、運転席と助手席ですよね。 この時って、どちらの席がベテランあるいは階級が上とか決まってるんですか?2 パトカー(特に白黒の)だったら誰も文句は言いにくいでしょうけど、「怪しいかも」と思って追跡するときに、赤灯も回さずサイレンも鳴らさずにただマイクで「パトカー、○○(右折や転回など)します。ご協力お願いします。」っていうだけで、一般車両の邪魔をしてもいいものなんでしょうか? 3 パトカーって、例えば、緊急で事件現場に行くときなんかは赤灯・サイレンで走行(緊急走行)しますし、なんでもないときの移動やパトロールなんかはサイレンはもちろん赤灯もなしで走るのが普通ですよね? でも、犯人とかを捜したりで急いではいるけど緊急走行するまでもないときに、赤信号とかのふつうは止まるとこだけ赤灯・サイレンの緊急走行するのってありなんでしょうか? 4番外編(「相棒」にて) 右京さんが覆面パトカーを緊急走行させるときに、赤灯を屋根の上ではなく画像の赤丸印のあたりにおいていました。(赤灯は回ってます) こういう状態でも、緊急車両扱いになるんでしょうか? また、緊急車両になるとしても、現実にこういうことはあるのでしょうか?
370閲覧
①特に決まっていないようですよ。 以前放送されているのを見たとき「運転員が巡査で相勤員が巡査部長」ってこともありましたし「運転員が警部補で,相勤員が巡査部長」ってこともありました。 ②道路交通法第41条第3項 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。 この「第二十五条の二第二項」が「転回禁止等」になります。 で「もつぱら交通の取締りに従事する自動車」とされており「緊急自動車」とは書かれていませんから,赤色警光灯の点灯もサイレンも要りません。 また「もつぱら交通の取締りに従事する自動車」とは「白黒パトカー,白バイ,交通機動隊等の覆面パトカー」とされています。 ③あります。 事件の内容によって,サイレンを鳴らすことで事件の関係者(犯人等)を刺激したり,被疑者が逃亡する恐れがある場合に,本部から「秘匿走行」で現場へ向かうように指示されることがあります。 この場合は,赤信号の交差点を通過する場合は,赤色警光灯とサイレンを使用しないと,他の車両が止まりませんから「交差点だけ緊急走行」することもあります。 なお,この場合も,道路交通法第4条第1項の規定(委任)を受けた,都道府県の道路交通規則等で「警察用自動車は高速道路本線においては100km/h,その他の道路では60km/h以下であれば,最高速度の規制から除外する」とされています。 これも「警察用自動車」ですから,赤色警光灯などは不要です。 ④赤色警光灯をダッシュボード上に乗せて緊急走行しても構いません。 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第231条第1号で「緊急自動車の警光灯は300m前方で点灯が確認できる赤色のもの」と規定されているだけです。 なので「屋根の上に乗せなければならない」わけではないのです。 最近の捜査系の覆面パトカーでは,助手席のバイザーに赤色の点滅する灯火(商品名「フラットビーム」)というのが付いています。 これは,屋根の上に乗せる赤色警光灯(回転灯)の補助として使うものですが,赤色警光灯を屋根に乗せるいとまがなければ,フラットビームだけでも緊急自動車の赤色警光灯の要件は満たしてます。 私も一度だけ,警察本部機動捜査隊の覆面パトカーがダッシュボードに赤色警光灯を乗せて緊急走行しているのを見たことがありますが,あれは光がフロントガラスに反射するので,運転しにくいだけと思いますよ。
< 質問に関する求人 >
警察(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る