解決済み
掛け持ち 学生です。一つ目のバイトが90万 二つ目のバイトが15万だったとします。 一つ目のバイトで確定申告します。二つ目のバイトが20万円以下であるので確定申告しません。 だとすると合計が90万で103万の壁に当たらず親の扶養からも外れないのですか? ということは二つ目以降のバイトは20万円以下に抑えれば103万以上に当たらず103万以上稼げるということですか?
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違います。 副収入が20万円以下なら確定申告不要という規定は確かにありますが、それは副収入が『給与所得または退職所得以外』の所得である場合のみです。 例えばバイトで年収90万円、ネットオークションなどで20万円以下の副収入がある場合、バイト先で年末調整すれば、確定申告は不要です。(ネットオークションでの収入は雑所得または事業所得) しかし、あなたの場合は副収入も給与所得なので、1つ目で年末調整した上で、1つ目と2つ目の収入を併せて確定申告しなければなりません。 よって、扶養の範囲の103万円についても両方合算した収入額で判断する必要があります。
なるほど:1
そうだね:1
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