教えて!しごとの先生
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掛け持ち 学生です。

掛け持ち 学生です。一つ目のバイトが90万 二つ目のバイトが15万だったとします。 一つ目のバイトで確定申告します。二つ目のバイトが20万円以下であるので確定申告しません。 だとすると合計が90万で103万の壁に当たらず親の扶養からも外れないのですか? ということは二つ目以降のバイトは20万円以下に抑えれば103万以上に当たらず103万以上稼げるということですか?

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2,913閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違います。 副収入が20万円以下なら確定申告不要という規定は確かにありますが、それは副収入が『給与所得または退職所得以外』の所得である場合のみです。 例えばバイトで年収90万円、ネットオークションなどで20万円以下の副収入がある場合、バイト先で年末調整すれば、確定申告は不要です。(ネットオークションでの収入は雑所得または事業所得) しかし、あなたの場合は副収入も給与所得なので、1つ目で年末調整した上で、1つ目と2つ目の収入を併せて確定申告しなければなりません。 よって、扶養の範囲の103万円についても両方合算した収入額で判断する必要があります。

    なるほど:1

    そうだね:1

  • 20万円以下なら確定申告不要って、雑所得の20万円って事でしょ。 給与所得に関しては金額に関係なく複数の企業などから得ている場合には絶対に確定申告をしなければなりません。 とは言っても脱税してるやつ多いですがね。 しかし、マイナンバーによって今年の所得からは1円でも103万円を超えればバレます。 これは、複数のバイト先でバイトした場合もですのでご注意を

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