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決して悪意があったのではありません事をご理解頂きたく、質問させて頂きます。 家族は、私(夫)、妻、と5才の息子です…

決して悪意があったのではありません事をご理解頂きたく、質問させて頂きます。 家族は、私(夫)、妻、と5才の息子です。(名古屋在住・子供の扶養は妻) 私が契約社員だった為、今年3月31日で勤めていた会社を契約満了で退職しました。 その後、失業保険の手続きを行い、現在、失業保険受給中です。 それで、失業保険をもらえる事もあり、うっかりしていたのですが・・ 5歳の息子を、私立の保育園に預けております。 3月31日までは夫婦共働きでしたが、4月1日以降は私が無職状態にもかかわらず、 保育園には何も伝えずに、そのまま最終の時間まで預けておりました。 仕事の契約満了前に、勤めていた会社(npo法人)の責任者から 「県から新しい事業の入札があるので、うちの社員としてではなく、会員(npo法人のため)として、 入札に参加してくれないか? 当然、その間の給料は払えないが・・」と誘われました。 失業保険が入る事もあり、入札が5月だったため、引受けました。 契約満了にも関わらず、資料作成などでほぼ毎日会社に行き、事務作業を行っておりました。 (無給で、雇用契約はもちろんありません) しかし、5月下旬に入札の結果が届き、受託出来ませんでした。 多少の就職活動は行っておりましたが、今後は就職活動に力を入れて 早めに就職先を確保するつもりで頑張ろうと息巻いていた所・・ 保育園より「就労証明書」なる書類提出を求められ、 自分の現状が、家族にとって大変な状況だというのを初めて認識しました。 というのも、妻には心配させたくないと思い、4月からは、 失業保険+アルバイトの生活をしながら、仕事を早めに見つけるという事しか伝えていませんでした。 長くなりましたが、そこで質問です。 ①就労証明書を出すことが出来ず、保育園を退園させられるかもしれません。 そうならないようには、どうしたら良いでしょうか? 今すぐに仕事を決めて、就職先を伝えれば、そのまま何事もなく通園出来るのでしょうか? ②雇用契約を結んでおらず、無給でしたが、このような場合でも元の会社で働いていた事に出来るのでしょうか? 勤めていたという就労証明を出してもいいのでしょうか? ③そうなると、ずっと就労をしていないと申告し、すでに失業手当をもらっていますが、 不正受給になるのでしょうか? もちろん、ちゃんと求職活動は行っておりました。 複雑な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    雇用ではなく、個人の会員として入札に向けて働いており、受託できれば収入になったが、残念ながら受託できなかったため、収入はなし、雇用ではないのでもちろん給料もなし。 ということですね。 これはフリーランスでの仕事ということでいいと思いますが。保育課には自営業として申告すればいいです。 在園中の就労証明提出は、たぶん6ヶ月分の証明が必要ですので、 3月までの証明は、以前の会社に雇用証明の記入をお願いし、 4月以降は自営業としての実績(具体的に一日のうちどのような業務をしているか書いたりします)を提出して下さい。 まあ自営業だと、会社が就労証明出してくれるのに比べ、よくわからないので根掘り葉掘り聞かれるかもですが、正直に事情を話せばいいと思います。 収入のあるなしも、書く欄はありますが、0円でも大丈夫なはずです。 保育課が見るのは、就労実態(就労時間、日数)であって、収入や勤務形態(正社員、契約社員、バイト)は問いません。 3月末に契約終了した時に、保育園の在園資格について思い当たらなかったのはちょっと認識不足でしたね。保育園に入れるためみんな大変な思いをしてるんですから。 就職活動がんばって下さいね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 真面目な方ですね。 いろいろな人がいて、 姑息なやり方している方がたくさんいるのに。 誠実さを感じます。 大丈夫です。 とりあえず、今いった会社に

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  • 保育園のことは、保育園に聞かないとわからないので、、、省略しますが、 雇用保険の失業給付は、、、給与の有無だけで判断はしません。 契約書の有無でも判断はしません。 在籍中であっても求職活動をする方はいます。失業者だけか求職活動をするわけではありません。 また、会社役員等名義のみの役員の方もいらっしゃいます。。それをすべて失業していると判断するかどうかは、ハローワークです。 入札のために仕事を手伝っていた=就職活動ができても失業とは限らない。。。 よって、不正受給の可能性も考えられます。 すべてを、ハローワークにて報告しましょう。 正しく故意に行っていないのであれば、そのまま支給されますし、最悪でも返金のみとなります。 悪意があるとされると3倍返しが待っています。

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  • それらの事情をきちんと自治体に説明をして、 どのようにするのが最適かを 確認すべきです。 自治体の見解は、自治体ごとに違います。 無給でということは、 基本、雇用契約もないわけだし、 就業にあたりません。 ボランティアという位置づけをする自治体もあります。 自営でという、考え方もあるでしょうが、 自治体によっては、そういう場合でも きちんとした段階を踏まないと認めない所も増えています。 現状で言うならば、 就業要件を求職要件に切り替え、 求職中の在園期間が3カ月であるならば、 4・5・6月が猶予期間ですから 今月中にアルバイトでもなんでもいいから とにかく職に就き、就業証明をとること。 雇用保険のことを気にするならば、 元の会社で無給で働いていたことは ボランティアのような位置づけにしておいた方が 全てが丸く収まりますし、 余計な手続き、申請をしなくてすみます。 と、私は考えます。 別に複雑なことではありません。

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