教えて!しごとの先生
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☆今,司法書士試験勉強会社法:「執行役」 の所の勉強をしています。 1 委員会設置会社は,1人又は2人以上の執行役…

☆今,司法書士試験勉強会社法:「執行役」 の所の勉強をしています。 1 委員会設置会社は,1人又は2人以上の執行役を置かなけれ ばならない。2 執行役は,取締役会の決議により選任する。 (これら,分かります。) 3 ところで,この執行役は,取締役でなければならないのでし ょうか。換言すれば,取締役会は取締役の中から執行役を選 任しなければならないのでしょうか。 テキストには,記載がありません。 4 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論としては執行役を取締役から選ぶ必要はありません。 指名委員会等設置会社においては経営と執行の分離を図っているものの、 完全分離までは求めていません。ですから多くの指名委員会等設置会社の 代表執行役は取締役であることが多いのが実態です。 なお、この執行役関連に関して言えば、執行役が1人しか選任されなかっ た場合は、その執行役が代表執行役でもあるので、登記申請においては、 平成○年○月○日 次の者は就任 執行役 A ーー住 所ーー 代表執行役 A のように代表執行役としての登記が必要になる点を誤りやすいのでお気を つけください。

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    知恵袋ユーザーさん

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