解決済み
病院勤務です。労働基準法について教えてください。 うちの病院は、入社して半年経ったら有休が10日つきます。 仮に有休を全く取らなかった場合、有休をもらってから1年経つと普通はそのまま10日分を繰り越されると思います。 ですが、うちの病院は半分に勝手に減らされて(5日残っていたなら2日)次の有休にプラスされます。 また、毎月欠勤が無ければ皆勤手当3000円がつくのですが、有休を取ればその月の皆勤手当が無しになります。 こういった事は労働基準法に違反していますか? 病院の人事の人に確認したら『うちの社労士に確認しましたが、良いか悪いかと言ったらグレーとの事です…』と返事がありました。 労働基準局に言った所でどうにかなるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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社労士が答えます。 ■有給が半分に減らされる これは何が起こっているかと言うと、「有給休暇の計画的付与」がされていると想定されます。「有給休暇の計画的付与」が何かと言うと、5日以上の有給を勝手に振り分ける制度です。 例えば、年末年始の休みが29日~5日だった場合、『29日、30日、3日、4日、5日の5日間は全員有給休暇を取得するものとする。』 という制度を導入する場合があるということです。(これは交替制でも導入できます)ですから、有給は初めから10日でなくて、5日しかなかったわけです。 明確に半分と言われているとしたら、事務局長や事務担当者の勘違いかもしれません。担当社労士はそこを知っていて、制度の解釈が間違っている問題を指摘する意味でのグレーと言ったのではなかったでしょうか。 それ以外にグレーと判断する可能性はありませんが、ありえない話ではありません。 そうなると、10日の有給は元々5日しか無くて、5日使っていたら本当は0日。 でも2日余分に繰り越しているという変な制度になっている事になります。 有給を使っていなければ、3年半目の方は12日新しい有給がありますので、2で割ると6日残ります。これも使わなければ、5日しか計画的付与しないので、損していることになります。つまり、使わない人が損をして、使っている人が得をしてる可能性が高い状況だったりします。 そこまで考えると、従業員に明確に説明していいものかどうかも悩んだりします。もちろん法的に正しい説明はしますが、それが従業員同士のトラブルになる可能性があれば、院長や理事長と相談してからお返事しますと言いたい所です。 ■皆勤手当について これはグレーです。労働基準法136条に 『使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。』 有給休暇を取得した労働者に対して 不利益な取扱いをしないように と書いて有りますね。 そうなると、「有給使ったら3,000円マイナス」は完全にアウトに見えますが、 「金額が少ない事と病院で有給を頻繁に使われると代替要員の確保が困難である事に対する報奨金の意味がある」という内容でタクシー会社が勝った判例があります。 更に、条文は「しないようにしなければ」と明確に禁止していません。 それでも監督署に申し出れば、監督署は指導する可能性はあります。 指導対象になりえますが、完全な違法とは言えない。だからグレーです。
まず有休に関しては違反です。これは誰に問うても同じ回答でしょう。従って社労士が本当にグレーだと言ったのなら所属している都道府県社労士会に、◯◯社労士はこのような回答をしたのだが間違いじゃないのか、といったように申告されるべきです。そのようないい加減な社労士は糾すべきと考えます。ただし病院を通しての又聞き回答のようですから、本当に社労士が答えたかどうか確認が必要です。 次に皆勤手当の件です。これが実はグレーと呼べるかもしれません。まず法解釈上は違反ということになります。有休取得において不利益を与えるわけですから。この解釈も論を待たないでしょう。ただ裁判になった場合は、というと、必ず労働者側の勝訴というわけではありません。皆勤手当の金額が日常生活を送る上で相当程度影響がある場合は違反、そうでない場合は違反という程でもない、という判例もあります。社会状況により金額については変わってくると思いますので、今回の3千円というのは何とも言えません。
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