解決済み
診療所(内科・小児科)で医療事務(パート)をしています 院内処方なのですが薬剤師はおらず50代のパート5人でシフトを組み 出勤は2人 看護師も居ません 医師は1人ですから診察で手が空く事はありません 必然的に薬関連の仕事はパートが行っています 内容は薬剤師と同じです 分包、軟膏、水薬も作ります 薬情は無く薬袋に薬の名前を記入 服薬説明は何の知識も無いので回数や個数だけしか出来ません 二人で確認はしますが慣れない人通しだと意味がないような… 「長く働いて慣れれば誰でも出来るから大丈夫!」 そう言う問題ではないような… 薬剤師法や医師法と聞きますが この状況は違法ではないのでしょうか? 医師法が適用で大丈夫なんでしょうか? 勤務中は事務服ではなくナース服、白衣等何種類かあり自由に撰べますので 患者さんも業者さんも薬剤師や看護師だと思っています 助手的な仕事にも疑問があるのてすが 患者さんに害があっては怖いので薬について質問です 進退を考えていますので 宜しくお願い致します
医師法…とありますが 医師は調剤も確認も服薬説明もしません これらの業務は医師からではなく長く居る医療事務から教わります 粉薬、水薬、軟膏の作り方もです 厳密には違法だけど診療所なので仕方がない事 嫌なら辞めるしかないのでしょかね
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院内処方をしている医師です。 質問されている方は医療事務をされておられるとの事ですが、入院中以外の患者では、薬剤師を配置しても一人の処方に対して付加される点数が8点もしくは10点だということをご存知だと思います。 この点数では薬剤師を雇うわけには行きません。 逆に点数がついているということは、薬剤師を配置しなくてもよいと認めていることだと思っております。 「調剤技術基本料:薬剤師が常時勤務する保険医療機関において、投薬した場合に算定する。(薬価・点数早見表)」 まずこのことを提示してから私の考えをお話します。 現在医療機関が院内処方を行っている理由を挙げてみます。 ①ジェネリック医薬品を使用するのがいやで、先発医薬品を処方するため。 ②調剤薬局からの誘いがこなかったため。 ③先生が医療事務に多少でも興味があって、院外処方にすると患者さんの負担が増えることを知っていて負担軽減のために院内処方を続けているため。 今勤務されている医療機関ではジェネリック医薬品を採用されていますか。 採用されているなら①が理由の一つでしょう。 ただし、この理由なら処方箋に「ジェネリック不可」と先生が意思表示することで院外処方にすることは可能です。 ②であることはここ数年なら考えられますが、厚生労働省が医薬分業制度を推進したころから、どこの医療機関も一度は調剤薬局から医薬分業の誘いがかかっているはずです。 とくに処方箋料が800円になったとき(そのときに院内処方料は600円程度)から急に医薬分業率が増加しております。 調剤薬局で余分に費用がかかることを知らずに医薬分業に踏み切られた先生も多いと聞いております。 また、新規開業された先生は薬局のスペースを置かなくて良いとのことも関与して分業で開業されています。 今現在院内処方を続けておられるのは、ほとんど③だと思っております。 質問されている方の勤務されている医療機関の先生はどのような方でしょうか。 ③で院内処方を続けておられるようでしたら、やめずに、これから私が説明する方法を試みてください。 まず、薬価・点数表(発行=中和印刷株式会社)を手に入れてください。 医療機関においてあるかもしれませんし、なければ購入されたらよいでしょう。 3000円から4000円程度です。 数年前のものならば中古でもかまいません。 この本の薬品の右に(劇)と書かれている薬品があります。 この薬の薬棚に赤いビニールテープを張ってください。 また、同じ名前で企画が異なるもの(5mgや10mg)と分かれているものには黄色の印をつけてください。 これだけで、要注意な薬の間違いは少なくなります。 それと薬の効能書も見てください。(薬の箱に1枚入っています) ここにはその薬の量の上限がある場合は書かれていますので、上限の量も記入してテープで張ってください。 効能書には赤線で囲まれたところに「禁忌」と書いている欄があります。 この禁忌欄には患者さんの状態や疾患について書かれているところがあります。 この内容も薬棚のそれぞれの薬のところに記入して、カードのようなものを入れておいたらよいでしょう。(妊婦禁、前立腺肥大症禁など) そのカードを集めた薬といっしょに会計にまわして、会計で状態を確認すれば、禁忌薬を出す間違いも少なくなります。 あと、薬の相互作用についてですが、「写真付/服薬指導CD-ROM」という本が「じほう」社から出ています。23760円と高額ですし、コンピュータソフトですので、コンピューターも必要になりますが、医療機関の先生に相談されたらよいでしょう。 「服薬説明は何の知識も無いので回数や個数だけしか出来ません。」 とありますが、今はどの医療機関もレセプトコンピュータで医療費を計算していますし、請求も電子請求をしているはずです。 この場合は薬剤情報紙は領収証や明細書と同時に印字できます。 レセコン業者に相談されると良いでしょう。 このようにして、薬剤情報といっしょに服用回数を説明できれば、医療事務の仕事としてはそれだけで十分です。 「助手的な仕事にも疑問があるのてすが」 医療機関での仕事はすべて医師の助手的な仕事です。 「患者さんに害があっては怖い」 という事に関しては、上記の注意を行っていれば、間違いはほとんど起こらないと思います。 「進退を考えていますので宜しくお願い致します」 ミスをしないように頑張っていかれるなら、やめる必要はないと思います。 薬剤師の方もびっくりするようなミスをしていますから。 下記のサイトを見てください。 http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/contents/sharing_case/index.html 調剤薬局でも結構事務的なミスが起こっていますよ。 「長く働いて慣れれば誰でも出来るから大丈夫!」 この言葉をあなたの次に入ってこられた方にあなたが言えるようになれることを願っております。 長い文章で申し訳ありませんでした。
2人が参考になると回答しました
医事課に勤務しております。 うちも何年か前まではそうでした。 OPEにはいる事もあったり、注射に薬剤詰めたり、処置手伝ったり、分包もやって... しまいには新しくきた看護師さんに処置の説明をする事も求められたり... 一番ヒヤっとしたのは薬を間違えて渡した事です。 患者様が言って下さったから気付いたものの...もしかして今までも間違えていたかも...と思った時は本当にぞくっとしました。 それから必ずダブルチェックだけは欠かさずしていました。 業務自体は、慣れれば誰でも覚えられますが、人間なので間違いも当然起こり得る事。 なのでそれだけは、必ずやった方が良いと思います。 後は体制の問題なので...
1人が参考になると回答しました
違法ですが医師の管理の下に行われる場合は認められています。実際には医師がいちいちチェックしている所は少なくチェックした事にしているだけです。なぜ、院外処方にしないのかわかりませんが何かあっても責任を問われるのは医師です。 だからといって間違えた本人も大きなキズを負うことになりますよね。医師や薬剤師はその責任の重さに対して待遇や対価を得ている訳ですから事務員の待遇で責任を負わされるのは嫌ですよね。それに薬情を出さないのも問題だと思います。 薬の説明をする義務はあると思います(口頭だけでなく文書でも)それに副作用など質問を受けた時はどうされてますか? 5人のうち、1人でもいい加減に答えている人がいるならいつか大変な事になるかもしれませんよ。薬局の薬でも副作用は怖いですが医師の処方が必要な薬の中には大きな副作用を起こすものもたくさんありますので…
医師法の下、違法ではないようです。 正確に言えば違法かも知れませんが、院内処方のクリニックでは認められている行為です。仮に患者さんに害があれば、全て医師免許を持つ医師の責任になります。
1人が参考になると回答しました
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