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二級建築士試験の法規を勉強していますが、「火を使用する室に設けなければならない換気設備等」(令第20条の3)の問題で、

二級建築士試験の法規を勉強していますが、「火を使用する室に設けなければならない換気設備等」(令第20条の3)の問題で、同条1項より密閉式燃焼器具のみ使用の火気を使用する室が除外されるという解説がよくわかりません。1項には密閉式燃焼器具のみ使用と書いてないのですが。条文が読みにくくて意味がわからないかもしれません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、建築基準法令第20条の3、1項の条文を貼ります。 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等) 第20条の3 1. 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。 一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室 (以下略) 質問者さんも、おわかりかと思いますが、この規定で挙がっているのは、「法第28条第3項の規定により政令で定める室」の具体例ですから、火気を使用する室でも、例外的に換気設備の設置義務がない室になります。 で、1項の1号が規定しているのが、「密閉式燃焼器具等以外」の「火を使用する設備又は器具を設けていない」室です。 二重否定でわかりにくいですが・・・密閉式燃焼器具以外を設けていない→密閉式燃焼器具だけを設けている、という意味です。(そのもの以外がない、ということは、そのものだけ) なので、質問者さんの読まれた解説にあるように「密閉式燃焼器具のみ使用の火気を使用する室」は、例外的に、換気設備の設置義務ある室から除外されるということになります。

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