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(至急)労働契約書について教えてください!! 個人病院で正社員として働いています。 これまで残業代の未払いなどの…

(至急)労働契約書について教えてください!! 個人病院で正社員として働いています。 これまで残業代の未払いなどの問題があり(解決済み)、今回社労士を入れ、雇用契約書が作成されました。その内容についてなんですが、賃金の改定(昇給)という欄が以前は、(有/年○○円)と書かれていたのが(有)だけで金額が消されています。 また、賞与も同じく、以前は(年2回/給与の1.5カ月分・2カ月分)などと書かれていたのが、消されています。 私が直接聞いたのではありませんが、院長が他の従業員へ「大体の会社がここははっきりとした金額は書かず、あやふやにしているから書かない方がいいと社労士が言ったので書かない。」というような事を言っていたとの事です。 労働契約書とは通常、はっきりとした金額は書かれていないものなんでしょうか? また、以前は記載されていたのに消される事は普通にありえるのでしょうか? もちろん、経営状況や勤務態度などにより無かったり減額されたりする場合があるのは承知しています。 ですが、あやふやにする意図が分かりません。 この数カ月、残業代未払いの件や、就業に関する内容(給料など)をころころ口頭で変えるため、新しく契約書を作成してほしいと言ったりして、文句ばかり言ってると院長には思われていると思います。 そのせいで、こういう契約書になったのかなと。 直接院長へ聞けば「金額は賞与も昇給も今まで通りだよ」と答えが返ってくるとは思うのですが、口頭だとまた変わるかもしれないと思い、不安で。。。 ただ、私も生活があり簡単に辞めれるわけではないし文句が言いたいわけではないので、そういう契約書でも法的に問題がないならサインするしかないとは思っています。 労働契約について詳しい方がいらっしゃれば、どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員なのですから、改めて労働契約書を作成しなおす必要があるのでしょうか。あなたが要求したので作成しなおすことになったのでしょうか。 労働契約書も就業規則と同様、不利益変更は合理性がないとできません。ただ、昇給の金額、賞与支給月数が消されたとしても必ずしも不利益変更にはならないと思います。実態が以前通りであれば、不利益になっていないからです。 また、賞与支給月数は使用者の経営判断で決まるもので、契約書に記載していることの方がめずらしいです。昇給の有無は記載されているので、労働基準法上の記載事項は満たしており、問題ありません。 いずれにしろ、それだけでは不利益変更になっていないようですので、問題ないと思います。私も社労士ですが、社労士を入れた今回の変更は問題ないと思います。

  • 昇給額、賞与支給率についてはあらかじめ決めている会社の方が稀です。 昇給については公務員のようにあらかじめ定められた給与体系により毎年2号づつ昇給するといった場合を除いては業績を見て匙加減をはかる会社が(特に中小企業では)多いです。 賞与についても同様で、「賞与は原則として出します。ただし、どれくらい出すかはその都度決めます。」という会社がほとんどです。 ※「原則として年間4ヶ月分支給します。」というような決め方をしている会社もありますが、それは確定事項ではなく「原則として」ということですから労働契約書で確約出来る内容ではありません。

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