登録販売者という資格について誤解されていませんか? 登録販売者資格とは、薬店などで一般用医薬品を販売することができる資格であり、登録販売者資格を取得したからといって、それで質問者さんの接骨院の窓口で湿布を販売できる訳ではありません。 質問者さんの接骨院で湿布などの一般用医薬品を販売する場合、まずは店舗販売業としての許可を得る必要があります。 その店舗販売業の許可を得るのに、店舗管理者として登録販売者が必要になります。 また、接骨院と同一の建物内に店舗販売業を併設する事は可能ですが、接骨院を設立した時と同様に、店舗販売業を設立するに当たり、スペース(13.2㎡)が必要であったり、接骨院と店舗販売業を隔てる壁などが必要になったり、併設することは簡単ではありません。 詳しくは、一度最寄りの薬務課のある保健所に相談に行かれた方が良いと思います。
>手作りの湿布を販売しようと思うのですが 医薬品等の製造には認可が必要です。 (手洗い石鹸でも販売等を目的に作るなら認可が必要です。) 最低でも「薬剤師」が必要だと思って下さい。 最近は、コンピューターのソフトウエア単体も「医療機器」として規制されるようになり勝手な販売は出来なくなっています。 東京都の解説。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/cosmetics/iyakuhin_shounin.html 詳細は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号) を参照して下さい。
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