解決済み
宅建の不動産登記法のところで困っています。 疑問① 表題部所有者の変更はできない!とは、例えばAがマイホームを建てたがいらなくなりBに売却し、その後登記もBに移した。こういう場合、権利部のところでAからBに所有権が移ったと記載されても表題部では所有者はAで、この家がBからCへ、D、、、、、と続いてもAのままということですか? 疑問② 私が今見ている登記事項証明書は建物の方は表題部に所有者が記載されていますが、土地の方の表題部には所有者が記載されていません。土地の表題部には所有者は記載されないのでしょうか?
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