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宅建の不動産登記法のところで困っています。 疑問① 表題部所有者の変更はできない!とは、例えばAがマイホームを建て…

宅建の不動産登記法のところで困っています。 疑問① 表題部所有者の変更はできない!とは、例えばAがマイホームを建てたがいらなくなりBに売却し、その後登記もBに移した。こういう場合、権利部のところでAからBに所有権が移ったと記載されても表題部では所有者はAで、この家がBからCへ、D、、、、、と続いてもAのままということですか? 疑問② 私が今見ている登記事項証明書は建物の方は表題部に所有者が記載されていますが、土地の方の表題部には所有者が記載されていません。土地の表題部には所有者は記載されないのでしょうか?

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回答(1件)

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    ①その通りです。表題部所有者は「初めに取得した人」です。 ②見ている物が不明なので正確には言えませんが、「登記事項証明書(登記簿ではない)」だからでしょう。 建物についての証明書を見ているのではないですか?

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