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割増賃金について、労働基準法違反?

割増賃金について、労働基準法違反?になるかどうか、教えてください。 従業員50人程度の中小企業に勤めています。 今度、残業手当が出ることになりました。 ルールは ・時給1,200円 ・残業時間は30分単位とし、事前に申請を行う ・残業対象は、19時以降とする ・残業時間は、1か月で最大45時間とする だそうです。 ちなみに、弊社は ・日給月給制(?)をとっている ・賃金規定で、時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)についての記述がある (基本給 + 役職手当 + 技能手当 + 皆勤手当 + 職務手当)/1か月平均所定労働時間 * 1.25 * 時間外労働時間数 ・賃金規定で、深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)についての記述がある ・就業時間は午前9時から午後6時で、休憩時間は1時間。所定労働時間は8時間。 ・フレックス制がある ・労働組合はない です。 試しに、賃金規定にあった時間外労働割増賃金について、自身の給与を参考に計算してみました。 ある月について、 出勤日数:20日 基本給:186,000円 の場合、 186,000/(20*8) *1.25 =1453.125円/時 となり、時給1200円の場合、賃金規定で算出した時給を下回ってしまいます。 また、基本給や各手当は個人によって違うと思うので、一律時給1200円とするのは腑に落ちないところがあります。 以上、長くなりましたが、「ルール」として挙げた内容で、労働基準法やその他の法律で違反となる部分があれば教えてください。 法律に関しては疎いので、その他のアドバイス的なものもあればありがたいです。 必要な情報があれば捕捉で追加しますので、指示ください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「今度出るようになった」の時点で今まで出ていなかったのであれば労基法違反です。 ⇒今までもらっていなかった分について何時間分残業をもらっていないという根拠があれば労基署に訴えればもらえる可能性があります。 一律いくらと言うのはおかしい話です。月給が40万円の人と20万円の人では残業手当は違ってきます。これも労基法に抵触します。また、例で言えばこの規則で言えば皆勤が出る月と出ない月でも残業手当は変わってきます。 ⇒就業規則次第ですが「1ヶ月所定労働時間」と言う言葉が出てくる以上は決まった時間数があるのではないでしょうか?その場合、「月平均労働日数」なども決まっていると思いますのでそれに合わせて残業手当は決まることになると思います。他にも支給されている手当ての中で残業手当の計算基礎に含まれるべきものがある可能性もあります。 事前に申請し30分単位とするのは問題ないですがその場合、会社は申請時間を超えて残業させてはいけません。帰らせずにやらせていたのであれば労基法違反です。 残業に対象時間があるのもおかしいです。9~18が所定内であれば18時以降は時間外労働になります。当然ですが9時よりも前も時間外労働です。 残業時間にMAXなどありません。45時間以上残業手当は出さないと言うのは労基法違反です。 時間外手当については125%以上、深夜業についても25%以上支払うというのは労基法に書いてあることです。つまりは22:00を回った残業の場合は会社は150%を支払う必要があるわけです。 また、時間外労働などを従業員にさせる場合は従業員から選ばれた過半数代表者と会社の間で36協定を結ぶ必要があります。 過半数代表者については挙手や投票などわかる形で決めることが要件として求められます。36協定を結ばずに時間外労働をしていた場合はこれも労基法違反になります。 ただし、一人で労基法違反について会社側と争った場合、冷や飯食わされるのは覚悟したほうがいいと思います。

  • 計算の基礎になるのは、月固定で支払われるものです。 基本給という名称ではなくても、月固定で支払われるなら、住宅手当や通勤手当などを除いて、計算の基礎の対象になります。 ただし、住宅手当や通勤手当などであっても、全員一律で支払われるようなら、対象になります。

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  • 違法と思われるところは休憩30分です。1日8時間を超える労働時間は60分、6時間を超える場合は45分休憩を与えないと労働基準法違反になります。 残業代は8時間を超えたところで支払いを25%にしないと労働基準法違反になります。この場合は19時以降の支払いになりますから違法になります。 時給換算する場合は基本的に基本給×割増率25%ですが不満なら会社に労働組合をつくり改善するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 計算が違いますよ。 186000円は基本給じゃなくて、 手当を含めた総支給額でしょ。 基本給部分はもっと少ないはず。 基本給部分の25%増になってるかどうかが違法かどうかの分かれ道。 しかも、(20*8)で割ってるのも意味不明。 規定では一ヶ月の平均所定労働時間なのに、これじゃあ、その月の労働時間でしょ。 いろいろ間違ってますよ。

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