それはここで、晒すより 医療裁判に強い弁護士に相談すべき事だと思いますよ。
その院長の監督責任の有無 病院の対応、診察自体の過失、そしてそれによる患者のタヒ亡、過失への慰謝料等、
お気持ちはよくわかります。
自分も去年 赤クロスで大腸癌と診断され、その先生の対応にい違和感を感じ、セカンドオピニオンで他の病院で診てもらったら大腸癌でなく全くの誤診でした。
弁護士依頼で、内容証明送付、その後、謝罪文と僅かな慰謝料で和解をしました。
非常に難しいと言ってましたよ。弁護士は
証拠とよべるものがあるかないかで、全く違うと