>リストラって不当解雇にならないんですか? つまり整理解雇ということですが、整理解雇をするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。 いわゆる整理解雇4要件ということですが、裁判所ではこれらを総合的に判断して不当解雇かどうかを判断します。 ですから整理解雇であっても必要な手続きを踏んでいて、労基法に抵触するようなやり方をしていなければ、仮に不当な解雇だとしても裁判所なり労働委員会なりに判断を仰がなければいけないことになります。 さて整理解雇4要件ですが、 (1) 人員整理の必要性 どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること。 「経営不振を打開するため」は○、「生産性を向上させるため」は×。 (2) 解雇回避努力義務の履行 希望退職者の募集、役員報酬のカット、出向、配置転換、一時帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。 (3) 被解雇者選定の合理性 解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平であること。 (4) 解雇手続の妥当性 解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていること。 裁判所はこれらの4要件を総合的に判断して不当解雇かどうかを決めているようです。椦
「不当解雇にならないように」リストラするんですよ。
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