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シフト制アルバイトの有給休暇について。 初めて質問させて頂きます。 至らない点が有りましたら申し訳ありません。 …

シフト制アルバイトの有給休暇について。 初めて質問させて頂きます。 至らない点が有りましたら申し訳ありません。 飲食店グループの一店舗にて不規則なシフト制のアルバイトをしております。 勤続5年目、ここ1〜2年は月200時間程度勤務(去年の暮れからは220程) 退職する事になり、過去2年分の有給を消費しようと思いましたが会社に認めてもらえません。 (店舗においては有給了承済み) 過去にアルバイトが有給を取得した前例がないからだそうです。 (過去に申請したアルバイトも居ましたが、認められず泣き寝入り、、本社に連絡したものの、労基でも何でもどうぞといった対応だったそうです。) 給与明細の有給、有給残数は空白です。(社員、アルバイト問わず) 就業規則の周知もされていない状況です。(なので過去三ヶ月の平均給与を当てはめ請求予定です) 自分で調べた結果、内容証明郵便+配達証明にて本社に有給申請しようと思います。 そこで質問させて頂きます、 ・内容証明の受け取り拒否は有るのか? ・内容証明にて有給申請後、有給申請分の未払いがある場合、請求出来るのか?請求方、請求拒否された場合は? ・その他この状況においていい解決案 社会保険加入拒否、社員の残業代未払い、役職クラスの暴行etc. 色々ある企業ですので困っています。 御回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・内容証明の受け取り拒否→あり得ます。 ・有給の未払い→申請可能です。不払いの場合は↓を参照。 ・いい解決案→雇用契約書・給与明細などもって最寄りの労基と、年金事務所へ。(だいたい労基と年金事務所は隣接しています)年金事務所は社会保険適用調査という名目で会社に賃金台帳を提出させて社保加入の義務があるかどうかの調査や、賃金が正当に支払われているかどうかの調査が出来ます。呼び出しに応じない場合は抜き打ち訪問もします。 社保の加入義務を怠って不払い期間がある場合は、さかのぼって会社に取り立てます。場合によっては弁護士・裁判所を通じて経営者の資産を差し押さえも出来ますので。 社保加入を拒否する会社は、およそ社長などが借金をしています。(元年金事務所臨時職員です)借金があった場合は、従業員の給料の支払いよりも借金返済の方が優先されてしまいますので、借金が増えないうちに申し出ておいた方が良いです。 また内容証明を受け取り拒否された場合、受け取り拒否日時などが書かれた紙を郵便局で貼ったり、郵便物に記入して戻って来ると思いますが、これも証拠として取っておいて下さい。「法律に従う意思がない」という証拠になります。

  • 内容証明の受取拒否は可能です が、受取拒否をするということじたい、内容を知って(或いは予測して)いるということなので、 裁判となった場合には、たとえ受取拒否をされたとしても、差出人の意思は「到達した」と判断されるとか 不在で通知が入っているのに無視をして、期間経過還付の場合も同じく、 こちらの意思は到達していたとみなされるとか なので還付されてきても、それは配達局の日付や還付印が押されているので大事に保管しておいてください でも。 労働基準監督署へ行って全てを伝えたほうが、よほど早く改善なり解決の道がつくと思います 内容証明をたとえ受け取っても、無視する人はいます 内容証明には法的な効力は(強制執行など)はなく、あくまでも「こういう内容の郵便をいつ誰へ出した」という証明にしかなりません

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