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育休後の失業保険について 3つ質問があります。 今日、育休後、会社から復帰できないと言われました。 人件費…

育休後の失業保険について 3つ質問があります。 今日、育休後、会社から復帰できないと言われました。 人件費削減の為のようで、育休あけの社員を切るそうです。 今週末で子供は1歳です。 完全に会社都合ですが、自主退社か解雇かは保留になっています。 保育園はもう決まっているので、就活中の届けを出して、市の決まりである6/1までに就活をして再就職予定です。 1、この場合、失業保険はもらえますか? 2、もらえるとしたらいつから、どれ位の金額でしょうか? 3、このことを労基に相談すると、どういう対応(会社へ)をしてもらえるんでしょうか?指導だけでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. 育児休業給付金はもらっていましたか?育児休業給付の受給資格があったなら失業給付ももらえるはずです。 2. 離職票が交付され次第すぐにハローワークで手続きをすれば、一週間の待機期間後にすぐ受給が始まります。ただし、もし発行された離職票の離職理由が「自己都合」になっていたら3カ月の給付制限期間がついてしまうので、ハローワークに離職票を提出するときに事情を説明した方がいいです。離職票発行後に理由が変わることもありうるので。 もらえる額は、育休開始前にもらっていた賃金をもとに決めます。育休前6か月の賃金合計÷180の半分~8割程度が1日あたりの額となり、当時の賃金額によって変わります。それを就職or所定給付日数が終了するまでの日数分もらえます。 早く就職すれば再就職手当を受給できる可能性もあります。 3. 育休を理由にした不利益取り扱いについての相談となると、労基ではなく労働局の雇用均等室に相談するよう言われるかもしれません。 質問者さんが会社に対して何を求めているのかによって役所側の対応も違ってくると思います。

  • 1については、貴方の場合、退職勧奨による退職あるいは整理解雇による特定受給資格者に該当しますから、「離職の日以前1年間に、被保険者期間(被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します)が通算して6か月以上ある」場合は雇用保険を受給することが可能です。 ただし、雇用保険の支給を受ける事ができる日数を決定する際、算定基礎期間に育児休業給付金を受給していた期間は含めることはできません。 2については、受給可能な1日の金額は、離職した日の直前の6か月(育児休業期間中無給であれば休業開始前の6か月)に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となります。 3については、貴方のケースは、育児休業取得を理由とする不利益取扱いということで、育児・介護休業法違反に該当する可能性がありますから、労働基準監督署ではなく、会社の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室にご相談ください。貴方が継続就労や金銭的補償を望むのであれば、その点を踏まえて、職員が間に入って会社との間の話合いをすすめてくれます。

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  • 失業保険とは雇用保険の一種です。また、育児休業保険も雇用保険の一種です。育児休業保険を使った場合、保険がリセットされ、失業保険もリセットされます。 従って、貰えません。

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