警備業者です。 弊社では主に身辺警護(ボディーガード)を行なっております。 下記の回答者様に関し、ほぼ正しい御回答をされておりますが、誠に申し訳ながら訂正及び追加事項がありますので、追記させて頂きます。 警備業法により、警備業とは他人の需要に応じて警備サービスを提供する事であり、企業が防犯活動等の為に自社の従業員を用いて行なうものは含まれません。 その為、守衛と呼ばれる自社雇用の従業員は「警備員」ではありません。 1号では、SECOMさんやALSOKさん等のホームセキュリティと呼ばれる機械警備や万引きGメン・ナイトクラブの用心棒(自社雇用は別)も含まれます。 2号の、祭り等における雑踏警備では不審者・不審物の警戒、監視は業務に含まれません。 こちらは1号の範疇になります。 2号は単純にいうと、「防犯」ではなく「防災」であり、あくまで誘導・事故防止(ここでいう事故とは、交通事故や雑踏における将棋倒し等)が業務となります。 4号に関して皇族や大臣のSPとありますが、本来SPとはSecurity Policeの略であり、警視庁警備部警護課を示します。 基本的に皇族は警察庁皇宮護衛官・都道府県警察警衛課等、大臣には警視庁SP等が警護します。 警備会社の4号業務については、人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し防止する業務です。 警護対象に関しては、反社会勢力とは無関係であり、犯罪行為や差別等の人権侵害、労働争議等の個人又は団体の正当な活動に干渉する目的としない限り、ご依頼があれば承ります。 これ以上に関しては、守秘義務により詳しくは説明致しかねます。 警備会社の警備業務とは、1〜4号まで犯罪行為(2号は除く)や各種事故等からクライアントを守り、関係機関に通報する事が業務となります。 詳しい内容は、区分やTPOにより様々ですので割愛させて頂きます。 参考になれば幸いです。
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