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国税審議会による、税理士科目免除の為の論文審査はどのように行われるのでしょうか?

国税審議会による、税理士科目免除の為の論文審査はどのように行われるのでしょうか?例えば、過去に審議会に提出された論文 と類似点はあるのか?なども調査するのでしょうか? 詳しい方、ご教示よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    国税庁ホームページの改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&Aにおいて以下のような記述があります。 以下引用 問12 研究の認定についての基準は何か。 (答) 国税審議会は、平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を次のとおり定めています。 国税審議会は、税理士法第7条第2項及び第3項に規定する認定については、当該認定の申請のあった研究について、次に掲げる事項に該当しているか否かを審査した上で、それらの結果を総合的に判断して行うものとする。 1. 単位の修得 (省略) 2. 学位論文 研究認定の申請をする者の学位論文又は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に規定する研究の成果が当該申請に係る科目に関するものであること。 引用URL http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm これをみると、論文については「研究の成果が当該申請に係る科目に関するものである」か否かが審査の中心となっているように読み取れます。「当該申請に係る科目」とは「税法に属する科目等」または「会計学に属する科目等」を指します。 つまり、免除申請をする税法または会計学の分野に関する論文であるかがまず重要であって、その論文の学術的重要性等によって決まるわけではないと思われます。 ただし、過去の論文と類似している論文は指導教授に指摘を受ける場合があると思います。テーマ、アプローチ、結論のどこかである程度の独自性が必要です。

    なるほど:1

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