解決済み
妊娠、出産の為退職し失業保険の受給延長中です。今出産して1年2カ月経ちました。先日、退職した会社から連絡があり、人員不足の為週に2.3日、1日4時間程度でもいいの でまた働きにきてくれないかと言われました。まだ返事はしていませんが働くとなれば子供は仕事に行く日だけ一時保育や義母に預けて働くことになります。ハローワークに問い合わせたところその程度の仕事であれば受給延長を打ち切られることもないので大丈夫ですよと言ってもらえました。週2.3日で1日4時間働きながら他にも就職活動をすれば延長している失業保険も受給できると聞きました。ですが、その会社に週20時間以上働くとなればちゃんとしたら就業とみなされるため受給できなくなるそうです。またその場合は一度退職した前の会社なので再就職手当ももらえないそうです。そこで質問なのですが、①ハローワークの方が言ってることは正しいですか?②週20時間を超えない働き方で仕事をして就職活動も行えば延長している失業保険も受給できると言われましたがその時は仕事にも行っているのでもらえる手当金は減額されますよね?ちなみに失業保険は1日2620円の日額手当の予定です。辞めた会社にはパートタイマーで勤めていて短時間労働者として雇用保険加入していたのでもらえるお金も少ないです。仕事は時給900円なので4時間働くとすると1日3600円に交通費が1日300円程度もらえる予定です。減額されるとすればどのような計算になるのでしょうか?③週20時間を超えない働き方であったとしても継続して雇用が見込まれる場合は他に就職活動をすれば失業給付を受給できるのでしょうか?仕事をしているのにまだ他にも仕事を探すというのが認められるのかちょっと疑問に思いました。私としては、働きながら他にも条件のいい就職先を探し給料をもらいながら失業給付ももらいたいです。④妊娠、出産のため退職し受給延長しているので失業給付をもらう時の給付制限3ヶ月も免除されるというのは本当ですか?よろしくお願いします。
ちなみに自分で調べてみたところ、 退職前6ヶ月の収入合計額が589792円なので 589792÷180日=賃金日額3276円の80%が基本手当となり1日2622円が受給できる予定です。 私の場合、1日いくら以上稼ぐと減額になりますか?また交通費は日割計算され給料に含まれますか?
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1)正しいです。 管轄ハローワークによって基準が違ったりしますからその部分は確認すれば大丈夫です。 ただ、あくまでも、その程度であればい大丈夫なので、 働き過ぎてしまった週があれば、 その時点で受給対象外になりますから、気をつけて下さい。 仕事にまた行くということは、責任も生じますから、 週20時間を超える事がないよう注意された方がいいです。 「失業手当 アルバイト」などで検索してみてください。 あとは、延長を終了し、7日間の待機期間に入ると、 7日間はアルバイト(前職場で働くこと)ができませんので注意してください。 2)手当額は減額されません。 月あたりで考えればへりますが、バイトした日数分は先送りされるだけです。 例えば90日間の受給期間があり、就職などせず、 受給打ち切りにもならなければ、受給満了までにもらえる金額は同じです。 ただ、バイトした日は先送りになるので、受給の満了日が先に延びるだけです。 バイトした分はきちんと申告しましょう。不正受給になりますので。 3)難しいところです。 まずは、継続して雇用が認められるということはハローワークには言わない方がいいと思います。 「仕事をしているのに、仕事を探す」については、 「仕事を探すまでの間受給を打ち切られない程度にアルバイト(前職場で)をする」 と考えたほうがいいです。 もちろん、前職場にお手伝いに行くのであれば、 仕事が決まれば辞める事は伝えましょう。 また就職活動の際も、アルバイト中であるので、 始業日については相談が必要であることなどを伝えましょう。 4)本当です。ただ7日間の待機期間はあります。アルバイトなど絶対できません。 補足)計算などは詳しくないのでわかりませんが、2)で回答したように、先送りされるだけで減額にはなりません。 また管轄ハローワークで週20時間という基準を言われているので、 金額は関係ないはずです。 もし、1日にいくら以上稼ぐと先送りされますか?という質問だった場合、 1分でも働き給与が発生すれば、その日の給付は先送りされます。 念のため、ハローワークで確認した方がいいです。
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