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この場合 会社都合退職にするのは無理なのでしょうか? 今から3週間前にバイトをはじめました。契約期間は2月1日から…

この場合 会社都合退職にするのは無理なのでしょうか? 今から3週間前にバイトをはじめました。契約期間は2月1日から6月30日で最初の2か月は試用期間でした。5日前店長に「適性がない」という理由で雇い止めを受けました。 私は「それはクビですか」というと「まあ、そういう感じです」と言って私はクビを受け入れました。そのあと店長は退職願を書いてほしいといわれました。 そのあと家に帰って冷静になってやっぱりクビは納得できないということでいろいろ調べてみた所解雇予告手当や解雇理由書を請求できることを知りました。 一応請求する資格があるのかハローワークに相談した所「請求できます」と言われました。 翌日退職願(何も書いていない)返して「納得できないから解雇理由書と手当をください」と言いましたでも対応したのはパートリーダーで「店長今日休みなので来たら連絡します。」私が「いつ来るんですか?」と聞いても「わかりません」としか言いませんでした。 クビを言われた翌日はシフトが休みになっていたのですがその翌日が私の出勤日だったのにバイト先に行きませんでした。これでお店側は「あんなこと言ってバイトに来なかったのはやっぱり退職に合意したのかな」と思われているのでしょうか? 現にあれから3日経っているのですが連絡は来ません この場合諦めたほうがいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    諦めたほうがいいでしょう。3週間でそんなところと縁を切ることができてむしろ良かったんじゃないですか? これ以上そんな職場とは関わらずに、新しいバイトを探したほうが時間も気持ちも余裕を持てますよ。 職歴に記載する際も会社都合退職でもいいですが、いっそ書かなくてもいいです。試用期間中の辞職は職歴に書く必要がないとされています。

    ID非表示さん

  • 内容証明で送れば? http://gyoseishoshi.digi2.jp/j20.html

  • こんにちは。 無断欠勤は先方に隙を見せて不利になるという観点から、しないほうが良かったと考えます。 先方は来なくて万々歳と思っているかも知れませんね。 (失礼) でもそれと解雇予告手当や、解雇理由書を請求することは別問題です。 ハロワに確認されているのなら、間違いなく請求出来ます。 解雇予告手当は14日以上働いた場合に限り、試用期間中でも関係なく請求出来ます。 確か、1ヶ月分の給料がもらえると思いました。 早目に手続き出来る様、繰り返し店長にアクセスするのが最善策です。 ご参考までに。

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